○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和38年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、田原本町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額63万円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年9月田原本町条例第19号)に規定する7級の職員に支給する旅費の例による。ただし、内国旅行の日当及び宿泊料については、別表のとおりとする。

(勤務時間その他勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、田原本町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、前項の規定によりその例によることとされる職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年3月田原本町条例第4号)本則中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 田原本町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年9月田原本町条例第13号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同条同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月田原本町条例第19号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 教育長の給料の月額については、平成16年4月から平成17年3月までに支給する分に限り、第2条第1項に規定する月額に100分の2.5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を当該月額から減じた額とする。

5 平成16年度において支給する教育長の調整手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

6 教育長の給料の月額については、平成17年4月から平成18年3月までに支給する分に限り、第2条第1項に規定する月額に100分の2.5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を当該月額から減じた額とする。

7 平成17年度において支給する教育長の調整手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

8 教育長の給料の月額については、平成18年4月から平成19年3月までに支給する分に限り、第2条第1項に規定する月額に100分の2.5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

9 教育長に支給する地域手当、期末手当及び勤勉手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず第2条第1項に規定する月額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における給料月額等に関する特例措置)

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間(以下次項において「特例期間」という。)においては、教育長に対する給料の月額の支給に当たっては、第2条第1項の規定により支給すべき給料の月額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減ずる。

11 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち地域手当、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、当該給与の額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を減ずる。

12 教育長の給料の月額については、令和2年7月1日から同年9月30日までに支給する分に限り、第2条第1項に規定する月額に100分の20を乗じて得た額を当該月額から減じた額とする。

(昭和39年1月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年1月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年11月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和60年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 前項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当若しくは勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成3年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第7条第4項を削る改正規定、第14条第1項及び第2項の改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項から附則第11項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)

(平成4年3月24日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年6月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条までの規定及び第5条の規定は適用せず、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第3条までの規定及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

14,800円

備考 奈良県内への旅行の場合及び奈良県外への旅行で宿泊を要しない場合の日当は、この表の規定にかかわらず支給しない。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和38年3月27日 条例第11号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和39年1月23日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第28号
昭和41年1月18日 条例第4号
昭和42年12月21日 条例第22号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和45年12月25日 条例第21号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和48年12月27日 条例第28号
昭和49年12月21日 条例第23号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和56年4月1日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年12月20日 条例第21号
昭和62年3月26日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年12月19日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年3月29日 条例第6号
平成5年6月21日 条例第14号
平成10年2月10日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第6号
平成13年3月22日 条例第1号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第6号
平成25年6月11日 条例第10号
平成27年3月13日 条例第6号
令和2年6月22日 条例第19号