○田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬の額

議長

月額 380,000円

副議長

月額 335,000円

議員

月額 320,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。ただし、死亡したときには、前項の規定にかかわらず、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

4 1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職等又は議会の解散による任期の終了若しくは死亡した者についても同様とする。

2 期末手当は、それぞれ、その基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期の終了若しくは死亡の日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、給与条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の165」とする。

3 前項の期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第19号)に規定する7級の職員に支給する旅費の例による。ただし、内国旅行の日当及び宿泊料については、別表のとおりとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3条及び第5条の規定の適用については、次項による改正前の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年田原本町条例第5号)の規定の適用を受けていた期間をこの条例により在職した期間とみなし、その期間を通算し、議員報酬又は期末手当を支給する。

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 田原本町特別職報酬等審議会条例(昭和45年田原本町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

(令和2年7月1日から同年9月30日までの間における議員報酬の額に関する特別措置)

6 議長、副議長及び議員の議員報酬の月額については、令和2年7月1日から同年9月30日までに支給する分に限り、第2条の規定により支給すべき議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を当該議員報酬の月額から減じた額とする。

(平成21年5月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第13号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年12月8日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第8条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第16条第2項及び附則第15項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第6条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月田原本町条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第8条の規定による改正前の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第1項及び第2項並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年12月13日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項又は第4条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項及び田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者(田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の適用を受ける者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(3) 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年3月田原本町条例第11号)第1条に規定する教育長 157.5分の10

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(5) 田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第1条に規定する議長、副議長及び議員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定、第3条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第9条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定並びに第11条の規定による改正後の田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第23条第1項の規定は令和5年12月1日から適用する。

別表(第6条関係)

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

14,800円

備考 奈良県内への旅行の場合及び奈良県外への旅行で宿泊を要しない場合の日当は、この表の規定にかかわらず田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例第10条の規定による。

田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月17日 条例第16号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月17日 条例第16号
平成21年5月28日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第21号
平成26年11月30日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月8日 条例第25号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年6月22日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年12月18日 条例第24号