相続登記の申請が義務化されます

「相続登記がされない」などの理由から、日本各地において所有者が不明な土地が増えており、農地においても担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。

このような状況により、所有者不明土地における「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。(義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。)

また、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記の一連の手続きは、司法書士などの専門家に依頼をすることもできますので、早めに法務局で相続登記の申請をお願いします。

詳しくは相続登記の申請が義務化について、次のリンク先を参照してください。

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