セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。 詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象者となる中小企業者
国の指定業種に該当する事業を行う事業者であって、次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)最近3ヵ月間の(合計の)売上高等が前年同期の(合計の)売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期の月平均売上高営業利益率に比して20%以上減少している中小企業者
※指定業種については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))のページからご確認ください。
※田原本町で認定できるのは、町内に本店がある法人、町内に事業所のある個人事業主の方です。
セーフティネット5号認定申請方法
下記3点を町地域産業推進課までご持参ください。町の認定後、町から申請者(又は、委任された人)にご連絡をさせていただきます。
・申請書
・内訳書(イ-1,2の場合)
・各添付書類((イ)の場合は下記「申請書(イ)添付書類」をご確認ください。ロ、ハの場合は地域産業推進課(34-2080)までお問い合わせください。)
|
最近3か月の実績と前年同期を比較する場合 | 前年実績のない創業者や前年等以降に店舗や業容拡大した事業者の場合 |
---|---|---|
営んでいる事業がすべて指定業種の事業者 | 5号(イ)-1 | 5号(イ)-3 |
指定業種と非指定業種を兼業している事業者 | 5号(イ)-2 | 5号(イ)-4 |
最近3か月の実績と前年同期を比較 | |
---|---|
営んでいる事業がすべて指定業種の事業者 | 5号(ロ)-1 |
指定業種と非指定業種を兼業している事業者 | 5号(ロ)-2 |
最近3か月の実績と前年同期を比較 | |
---|---|
営んでいる事業がすべて指定業種の事業者 | 5号(ハ)-1 |
指定業種と非指定業種を兼業している事業者 | 5号(ハ)-2 |
セーフティネット5号(イ)、(ロ)、(ハ)申請書
■イ-1(営んでいる事業がすべて指定業種の場合)
セーフティネット5号(イ)-1申請書(PDFファイル:130.7KB)
セーフティネット5号(イ)-1内訳書(PDFファイル:109.2KB)
■イ-2(営んでいる業種が指定業種と非指定業種の場合)
セーフティネット5号(イ)-2申請書(PDFファイル:134.7KB)
セーフティネット5号(イ)-2内訳書(PDFファイル:107.7KB)
■イ-3(創業者や業容拡大した場合で、営んでいる事業がすべて指定業種の場合)
セーフティネット5号(イ)-3申請書(PDFファイル:138.4KB)
■イ-4(創業者や業容拡大した場合で、営んでいる業種が指定業種と非指定業種の場合)
セーフティネット5号(イ)-4申請書(PDFファイル:149.2KB)
■ロ-1(営んでいる事業がすべて指定業種の場合)
セーフティネット5号(ロ)-1申請書(PDFファイル:94.7KB)
■ロ-2(営んでいる業種が指定業種と非指定業種の場合)
セーフティネット5号(ロ)-2申請書(PDFファイル:98.7KB)
■ハ-1(営んでいる事業がすべて指定業種の場合)
セーフティネット5号(ハ)-1申請書(PDFファイル:96.7KB)
■ハ-2(営んでいる業種が指定業種と非指定業種の場合)
申請書(イ)添付書類
必要事項をそれぞれ記入押印のうえ、申請書と内訳書((イ)1,2の場合)とともに下記の添付書類を提出してください。
- 法人の場合、法人登記履歴事項全部証明書(発行3か月以内のもの)
- 個人事業主の場合、確定申告書の申告者控えの写し
- 指定業種に属する事業を行っていることがわかる書類(写し)
(例)確定申告書、取引伝票や納品書、会社のパンフレットなど事業種目や事業内容がわかる書類
※添付資料で判断ができない場合、追加で資料を提出していただくことがあります。 - 認定の根拠となる売上高が確認できる書類(写し)
(例)月次試算表、売上台帳など
※業種ごとの売上げが必要です。 - 最近1年間の売上高が確認できる書類(写し)
(例)決算書、確定申告書など
※業種ごとの売上げが必要です。 - 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
- 事業所の所在地が確認できる地図などの写し
- 本人以外が請求する場合は、委任状(PDF:61KB)
※金融機関の人が、代理で手続きをされる場合も必要となります。
※売上高が確認できる書類において、事業者や事業主が作成していることが明らかでない場合、「上記のとおり相違ございません」の文言と申請者の署名及び捺印をしていただくようお願いいたします。
※5号(ロ)、(ハ)の添付書類については、地域産業推進課(34-2080)までお問い合わせください。
注意事項
- 法人登記履歴事項全部証明書は、町において確認後原本をお返しいたします。その他の書類は返却いたしません。
- 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 認定書には有効期間があります。認定の際に申請書に記載される有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
- 要件によって様式が異なりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080