社会保障・税番号制度

2016年3月17日更新

 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これに基づき、導入された社会保障・税番号制度(「マイナンバー制度」)についてお知らせします。

マイナンバーとは?

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票のあるすべての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。

導入すると何が変わるの?

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果は大きく3つ挙げられます。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

公平・公正な社会の実現

 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

自分のマイナンバーはいつ、どのように分かるの?

 平成27年10月以降、住民票のある国民の皆さん一人ひとりに、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、町から、住民票の住所にマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの人はご注意ください。

 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどのような場面で使用するの?

 平成28年1月以降、順次、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバーはそのなかでも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。例えば、次の場面で利用することになります。

  1. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  2. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに町にマイナンバーを提示
  3. 所得税や復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示

各機関の情報連携の方法

 個人情報のやりとりは情報提供ネットワークシステムを使って行われます。 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書などの添付省略など、皆さんの負担軽減・利便性向上が実現します。

民間企業でもマイナンバーを取り扱います

 民間企業では、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社などの金融機関でも、利金・配当金・保険金などの税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となりますので、企業や団体に勤めている人や金融機関と取引がある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

マイナンバーを他人に提供してもよいの?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外ではむやみに他人へ提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理される? 外部に漏れるおそれは?

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置

 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、重くなっています。

特定個人情報保護評価

 マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有する際には、個人のプライバシーなど権利利益への影響や特定個人情報の漏えいその他のリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します。このような措置を講じることを宣言するものが、特定個人情報保護評価です。 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

システム面の保護措置

 個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

自分の個人情報のやりとりの記録が確認できます

 情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、自身で確認できる手段として、平成29年1月から「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。その他、次のような機能が予定されています。

  • 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる
  • 行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが表示される

マイナンバーカード(個人番号カード)とは?

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されたカードです。

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、通知カードでマイナンバーの通知を受けた後に交付を申請した人に交付されます。

予定されている主なスケジュール

平成27年10月〜

 マイナンバーの通知が始まり、住所地へ通知カードが送付される

平成28年1月〜

  • 申請した人へのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まる
  • 社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、国の行政機関や都道府県・市町村の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められる

平成29年1月〜

  • 国の行政機関同士でマイナンバーを使った情報連携が始まる
  • マイナポータル(仮称)の利用が始まる

平成29年7月〜

 都道府県・市町村などの地方公共団体同士でマイナンバーを使った情報連携が始まる

民間事業者のマイナンバー利用

 民間事業者においても、税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱うこととなります。平成28年1月以降、従業員のマイナンバーを取得・管理し、行政機関などへの提出書類にマイナンバーを記載する必要があります。

 また、外部の人に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合は、報酬から税金の源泉徴収をしなければならなりませんので、外部の人からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

法人番号

 13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、官民問わず、自由に利用できます。 詳しくは、次の内閣官房のマイナンバー制度ホームページ内「事業者のみなさまへ」をご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

 さらに詳しい情報は内閣官房のマイナンバー制度ホームページで マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー制度のホームページに掲載されています。

 また、マイナンバーに関するお問い合わせにつきましては、 マイナンバーカード総合サイトに内容等に応じた問い合わせ先が掲載されていますのでご覧ください。

国からの参考資料

マイナンバーという言葉自体を知らない人や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからないという人向けにマイナンバー制度に関する基本的な疑問点にお答えします。

マイナンバー広報資料

 その他の参考資料については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課法務文書係
電話:0744-34-2108