公益通報者保護制度

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。

このため、公益のために通報を行った労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されています。

公益通報とは

○労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイム等)が

○不正の目的でなく

○勤務先又は勤務先の役員、従業員等についての

○国民の生命・身体・財産等の保護に関する法令に規定する犯罪行為やその他の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を

○次のいずれかに通報すること
 ・事業者内部→当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めたもの)
 ・行政機関→当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
 ・事業者外部→報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

公益通報の対象となる法律

公益通報者保護法及び国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定められたものが対象となります。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

外部の労働者からの公益通報について

相談窓口を秘書広報課に設置しています。
「通報したい事実があるけど公益通報にあたるかどうかわからない」「どこに通報していいかわからない」など、公益通報に関する問い合わせや相談は秘書広報課までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:秘書広報課広報統計係
電話:0744-34-2069