8月20日 不法投棄が発見された場合、住民への注意喚起について

2015年8月20日更新

ご提案・ご意見の内容

 不法投棄が発見された場合、住民に注意喚起を図るとなっていますが、住民とは町民全体か不法投棄発見地区の住民のどちらですか。
 ごみ中継施設の前にごみを置くことも不法投棄になりますか。

田原本町の回答

 注意喚起の方法は、不法投棄されたごみに一定期間、啓発の貼り紙をすることです。
 (仮称)ごみ中継施設や清掃工場の前に置くことも不法投棄になりますので、所定のごみの日に出すか、清掃センターに持ち込んでください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境管理課環境対策係
電話:0744-33-5003