7月9日相続法の改正の周知

ご提案・ご意見の内容

昨年7月に相続法が大きく改正されました。主な改正点は、配偶者居住権を創設、自筆証書遺言に添付する財産目録がパソコンで可能に、法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に、被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になどです。

私は、一昨年町のパソコン教室でお世話になりましたので、パソコン教室の代表者にこのことをお知らせすれば教室で役に立つと考えて連絡しました。

代表者の方は、パソコンクラブを退任していましたが、パソコンクラブに連絡してくれると言いましたが、私が思っていた通り相続法の改正のことを代表者の方は知らなかったようでした。

相続法の改正の内、(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、平成31年1月13日、(2)遺産分割前の預貯金制度の見直しなどは、令和元年7月1日、(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設は、令和2年4月1日、(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度は、令和2年7月10日に施行されます。

高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、見直された相続法の改正を広報や町のホームページに掲載して周知する必要があると思います。

既に施行されている自筆証書遺言の方式を緩和すれば、これまでは、財産目録も全部手書きで作成しなければならなかったのですが、これからは簡単にパソコンで財産目録を作成することができます。

本年7月1日施行の遺産分割前の預貯金制度の見直しなどは、遺産分割前でも生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、相続人の資金需要に対応することができるよう、預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。

配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利で、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産が分割されるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。

法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用すると、遺言書の改ざんなの不正を防止できます。

以上は、政府広報オンラインから暮らしに役立つ情報令和元年6月12日の約40年ぶりに変わる”相続法”!の一部を転載しました。

私は、以前に行政相談の担当をした際に、私の隣で相談を受けていた行政相談委員が間違った回答をしていたので、その相談を私が引き受けたことがありました。また、役場の担当者に法律的な質問をするといつも返ってくる言葉が、そんなこと急に言われても分からない。これでは、町民に対する行政サービスが十分にできないと思います。相続法の改正も役場の職員が十分理解して一人一人が住民に説明できるように上記の政府広報などを参考にしっかり勉強してください。

田原本町の回答

ご意見ありがとうございます。

広報紙、ホームページ担当の秘書広報課でございます。改正相続法につきましては、ご承知のとおり法務省を含む政府広報などにより詳しい解説とともに情報発信されているところです。本町におきましては、直接的に相続法を担当する部署はございませんが、住民の皆さまからの相続法に関する問い合わせや相談には町が扱う各種相談窓口をご案内するなど、住民サービスの向上に繋がるよう対応してまいります。ご理解いただきますようどうぞよろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:秘書広報課広報広聴係
電話:0744-34-2069