10月13日国民年金保険料免除制度「育児免除制度」
ご提案・ご意見について
私は、次の国民年金保険料免除制度「育児免除制度」スタートの記事を見ましたが、広報誌などでは、掲載されていないと思いますので、検討してください。
記事の内容
令和8年10月から会社勤めではない自営業やフリーランスなどが利用できる国民年金保険料免除制度「育児免除制度」がスタートしました。
会社員や公務員の方は、育児休業中の厚生年金保険料が免除される仕組みが以前からあります。
一方で自営業の方やフリーランスの方など、「国民年金の第1号被保険者」には、育児期間中の同様の仕組みがありませんでした。
出産後については、すでに「産前産後免除制度」があります。
ただ、その後の子育て期間はカバーされていませんでした。
対象となるのは、1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。子と親子関係があること、そして子と同じ住所であることが要件です。
所得要件が無いことも大きな特徴です。
田原本町の回答
このたびは貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
国民年金保険料の「育児免除」については、9月下旬に当町ホームページにて掲載を開始しております。
広報紙につきましては、限られた紙面の都合上掲載を見送っております。
ご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:住民保健課保険医療年金係
電話:0744-34-2097








