遺跡内で工事をするときは
遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)で建築や造成など土木工事をおこなう場合は、文化財保護法により事前の届け出が定められています。(法第93条)
工事前に遺跡の確認を!
まずは、工事計画地が遺跡範囲内にあたるかどうかご確認してください。
遺跡範囲内にあたるか不明な場合や近接する場合は、必ず町文化振興課へ直接来課・電話・ファックスでお問い合わせください。平日午前9時から午後5時のあいだに回答します。
お問い合わせの際は、計画地の場所がわかる住宅地図などをご用意ください。
ファックスで問い合わせる場合は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。
遺跡内の場合は書類の届出が必要です!
工事着手60日前までに、下記の書類を町文化振興課へ提出してください。
「埋蔵文化財発掘届出書」(A4版)と添付資料を各3部提出してください(正1部・複写2部でも可)。
受付について
- 位置図(縮尺1/2,500程度の地図)
- 配置図・工事範囲図(建築配置図など)
- 建築物の平面図・設計図
- 基礎伏図(特に基礎の工法・深さが重要です)
- 遺跡外でも開発面積の建築面積・造成面積(未定のときは敷地面積)が10,000平方メートル以上の場合は「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。
- 埋蔵文化財発掘届出書の様式は奈良県文化財課ホームページ内にもあります。
- 書類の記入の仕方で不明な点があれば、ご連絡ください。
届出後は?
県教育委員会が審査し、下記3つの判断をおこないます。
- 慎重工事
慎重に工事をしてください。 - 工事立会
工事時に町文化振興課職員が立ち会います。 - 発掘調査
県・町文化振興課・申請者で調整し協議のうえ、工事前に発掘調査をおこないます。発掘調査が終了してから工事着手していただきます。
- もし、工事中に遺構や遺物が出土した場合は、速やかにご連絡ください。

- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:文化振興課文化財活用係
電話:0744-32-4404