遺跡内で工事をするときは

 

遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)で建築や造成など土木工事をおこなう場合は、文化財保護法により事前の届け出が定められています。(法第93条)

工事前に遺跡の確認を!

まずは、工事計画地が遺跡範囲内にあたるかどうかご確認してください。

遺跡範囲内にあたるか不明な場合や近接する場合は、必ず町文化振興課へ直接来課・電話・ファックスでお問い合わせください。平日午前9時から午後5時のあいだに回答します。

お問い合わせの際は、計画地の場所がわかる住宅地図などをご用意ください。

ファックスで問い合わせる場合は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。

遺跡内の場合は書類の届出が必要です!

工事着手60日前までに、下記の書類を町文化振興課へ提出してください。

「埋蔵文化財発掘届出書」(A4版)と添付資料を各3部提出してください(正1部・複写2部でも可)。

受付について

  1. 位置図(縮尺1/2,500程度の地図)
  2. 配置図・工事範囲図(建築配置図など)
  3. 建築物の平面図・設計図
  4. 基礎伏図(特に基礎の工法・深さが重要です)
  • 遺跡外でも開発面積の建築面積・造成面積(未定のときは敷地面積)が10,000平方メートル以上の場合は「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。
  • 埋蔵文化財発掘届出書の様式は奈良県文化財課ホームページ内にもあります。
  • 書類の記入の仕方で不明な点があれば、ご連絡ください。

届出後は?

県教育委員会が審査し、下記3つの判断をおこないます。

  1. 慎重工事
    慎重に工事をしてください。
  2. 工事立会
    工事時に町文化振興課職員が立ち会います。
  3. 発掘調査
    県・町文化振興課・申請者で調整し協議のうえ、工事前に発掘調査をおこないます。発掘調査が終了してから工事着手していただきます。
  • もし、工事中に遺構や遺物が出土した場合は、速やかにご連絡ください。
埋蔵文化財発掘届の流れのイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:文化振興課文化財活用係
電話:0744-32-4404