介護保険適用除外施設に入所した場合等の国民健康保険税の手続きについて

2022年4月1日更新

国民健康保険の被保険者のうち40歳から64歳までの方は介護保険の第2号被保険者となり、国民健康保険税として医療分及び後期高齢者支援金分に加え、介護分を納めていただいています。

しかし、介護保険の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者ではなくなり、介護分の国民健康保険税を納付する必要がなくなります。

介護保険適用除外施設に入所または退所されたなど、届け出が必要なときに該当する場合は14日以内に届出をしてください。

 

届出が必要なとき

  • 40歳から64歳までの方が介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 40歳から64歳までの方が介護保険適用除外施設を退所したとき(退所したときには、国保税の介護分の免除は終了します)
  • 介護保険適用除外施設に入所している方が40歳に到達したとき
  • 40歳から64歳までの方が介護保険適用除外施設に入所中に、国民健康保険に加入したとき
  • 入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき

届出に必要なもの

  • 施設入所証明書または施設退所証明書
  • 入退所者の保険証
  • 入退所者のマイナンバーが確認できるもの
  • 印鑑

届出先

届書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて保険医療課へ提出してください。

届書のダウンロード

介護保険適用除外施設

  • 指定障がい者支援施設 (障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
  • 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(この指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
     
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097