産前産後期間の国民健康保険税減免を開始します

産前産後期間の国民健康保険税減免を開始します

令和6年1月から、出産される予定の国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、出産月(予定月)の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産月(予定月)の3ヶ月前から6ヶ月間)免除されます。

 

※この制度には所得制限がありません。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

対象者および対象保険税

出産月(予定月)が令和5年11月以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。

 

※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけが対象となります。

(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税が対象

  令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税が対象

対象期間

単胎妊娠:出産日または予定日の属する月の前月から4ヶ月間

多胎妊娠:出産日または予定日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

 

単胎妊娠:出産日または予定日の属する月の前月から4ヶ月間  多胎妊娠:出産日または予定日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

届出期間

受付開始は令和6年1月4日からです。

受付開始後は出産予定日の6ヶ月前より届出できます。

持ち物

1.出産日(予定日)と、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子健康手帳等)

2.本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届け出様式

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097