国民健康保険高額療養費について
高額療養費とは
被保険者の所得区分に応じて1ヵ月の医療費の自己負担限度額(月額)が設けられており、これを超えて支払った場合、その超過額が受診月のおよそ3ヵ月後に、高額療養費として後日支給されます。田原本町では、高額療養費の支給に該当している場合、ハガキで手続きの案内を行っています。
令和8年8月より自己負担限度額が変わります。
70歳未満の人の限度額
| 所得要件※1 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | 年間上限額 |
| 901万円超 | ア |
270,300円 (医療費の総額-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
|
600万円超 901万円以下 |
イ |
179,100円 (医療費の総額-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
|
210万円超 600万円以下 |
ウ |
85,800円 (医療費の総額-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
|
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円※3 |
|
住民税非課税世帯 |
オ | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
※1 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」で、世帯の合計額
※2 過去12ヵ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※3 年収200万円までの区分に該当することが確認できた人は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い
70歳以上の人の限度額
|
区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
年間上限額 | |||
|
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
270,300円 (医療費の総額-901,000円) ×1% |
4回目以降 |
||||
|
140,100円 |
1,680,000円 | |||||
|
現役並み所得2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
179,100円 (医療費の総額-597,000円) ×1% |
93,000円 |
1,110,000円 | |||
|
現役並み所得1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
85,800円 (医療費の総額-286,000円) ×1% |
44,400円 |
530,000円 | |||
|
一般 |
22,000円 (年間上限額216,000円) |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円※1 | ||
|
低所得者 (住民税非課税) |
2 ※2 |
11,000円(年間上限96,000円) |
25,700円 |
24,600円 | 290,000円 | |
|
1 ※3 |
8,000円 |
15,700円 |
- | 180,000円 | ||
※1 年収200万円までの区分に該当することが確認できた人は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
※2 世帯全員が住民税非課税の人
※3 世帯全員が住民税非課税で、かつ収入から控除される額(年金所得は、控除額を826,500円とします)を引いた所得が0円の人のみである世帯の人
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)がなくても高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
マイナ保険証を利用されていない人は、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。また、所得区分が一般、一定以上所得者IIIの人は、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示する必要はありません。
ただし、長期入院(※)に該当される人はマイナ保険証を利用されている場合でも、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の発行が必要となります。該当される場合は住民保健課へお問い合わせください。
(※)住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課保険医療年金係
電話:0744-34-2097








