国民健康保険高額療養費について

高額療養費とは

被保険者の所得区分に応じて1ヵ月の医療費の自己負担限度額(月額)が設けられており、これを超えて支払った場合、その超過額が受診月のおよそ3ヵ月後に、高額療養費として後日支給されます。田原本町では、高額療養費の支給に該当している場合、ハガキで手続きの案内を行っています。

70歳未満の人の限度額

70歳未満の人の限度額
所得要件※1 区分 3回目まで 4回目以降※2
901万円超

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算)

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算)

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算)

44,400円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

※1 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」で、世帯の合計額

※2 過去12ヵ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

70歳以上の人の限度額

70歳以上の人の限度額

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一定以上

所得者※1

III

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算)

4回目以降

140,100円

II

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算)

93,000円

I

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算)

44,400円

一般

18,000円

(8月~翌7月の年間限度額144,000円)

57,600円

44,400円

低所得者

(住民税非課税)

II※2

8,000円

24,600円

I※3

15,000円

※1 住民税課税所得がI:145万円(II:380万円、III:690万円)以上の人及び同一世帯の70歳以上の人

※2 世帯全員が住民税非課税の人

※3 世帯全員が住民税非課税で、かつ収入から控除される額(年金所得は、控除額を80万円とします)を引いた所得が0円の人のみである世帯の人

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、一定以上所得者IIIの人は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(所得区分が一般、一定以上所得者IIIの人は、限度額適用認定証は発行されません。)限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要な人は、保険医療課窓口へ申請してください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)がなくても高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097