「国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせ」をお送りします
厚生労働省からの通知にもとづき、医療保険者等の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせします。
このお知らせは令和6年10月1日時点で田原本町国民健康保険に加入されている世帯の世帯主様宛にお送りしております。
(注意)このお知らせは、マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの保険証利用の申込をしていない方にも送付しております。
1.お知らせの目的
国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号に誤りがないか確認していただき、安心してマイナ保険証をご利用していただけるようにすることを目的としております。
なお、このお知らせは、マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)の利用を強制するものではありません。
すでに交付されている紙の保険証は、有効期限までお使いいただくことができます。
2.郵送時期
10月21日(月曜日)に特定記録郵便にて世帯主様宛にお送りいたしました。
3.よくある質問と回答
質問1.お知らせが届きましたが、何か手続きをする必要はありますか?
回答1.お手続きは不要です。登録されているマイナンバー(個人番号)に誤りがないか下4桁をご確認ください。誤っている場合のみ保険医療課までご連絡ください。
今回ご確認いただくマイナンバー(個人番号)の下4桁とは、マイナンバーカード作成時に設定していただいた4桁の暗証番号とは違います。
質問2.マイナンバー(個人番号)がわからないときはどうすればよいですか?
回答2.マイナンバーカードを持っていない人は、個人番号通知書(または通知カード)でマイナンバー(個人番号)を確認することができます。また、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを取得して確認することもできます。
質問3.マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるかどうかを確認する方法はありますか?
回答3.マイナポータルにて、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が完了しているか確認することができます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。
質問4.世帯の中で、記載されていない世帯員がいるのはなぜでしょうか?
回答4.令和6年10月1日時点で、田原本町国民健康保険に加入している方が対象です。
お勤め先の健康保険に加入している方は、加入している医療保険者から送付されます。なお、送付時期は医療保険者によって異なります。
質問5.マイナンバーカードを持っていない(マイナ保険証の利用登録をしていない)のに通知が届きました。
回答5.厚生労働省の通知により、田原本町国民健康保険に加入している全ての人に通知することとなっており、マイナンバーカードを作成していない方やマイナ保険証の利用申し込みをしていない方にも送付しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:住民保健課保険医療年金係
電話:0744-34-2097