国保の給付
2023年4月1日更新
医療費
支給対象と金額
一般的な病気、けがの診察
かかった医療費の一部負担額(3割・2割)が自己負担となり、残りを町が負担
手続きに必要なもの
医療機関に保険証を提示してください。
療養費
支給対象と金額
- 緊急時にやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
- 生血を輸血したとき
- コルセット、ギプスなどの補装具代
- 医師の同意または指示で、はり・灸、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき
かかった医療費の一部負担額(3割・2割)が自己負担となり、残りを申請により返還します。(4・5は委任払い制度が適用されるので除きます)
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 診療内容の明細書または診断書(補装具の場合は、意見書兼装具装着証明書)
- 領収書
- (輸血の場合、輸血用生血液受領証明書と血液提供者の領収書、医師の診断書または意見書)
高額療養費
支給対象と金額
病気やけがなどで医療機関にかかり、1ヵ月の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
なお、申請が必要な人には、連絡していますので、手続きに必要な物を持参のうえ保険医療課へお越しください。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
- マイナンバーが確認できるもの
海外療養費
支給対象と金額
海外で受診したときには、日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低い時には実費額)から一部負担額を差し引いた額が払い戻されます。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
支給までの手順
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。
- 帰国後、以下の必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
- 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定し、支給します。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 診療内容明細書(診療を行った医師が記入したもの)
- 領収明細書(医科及び調剤用と歯科用の二種類があります。診療を行った医師が記入したもの)
- 領収書
- 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に必要。翻訳者の住所、氏名も記載)
- 海外療養費の調査に関わる同意書
- 渡航歴が確認できるもの(パスポート、航空券の写しなど)
様式は以下よりダウンロードできます
領収明細書(医科・調剤用) (PDFファイル: 92.8KB)
国民健康保険用国際疾病分類表 (PDFファイル: 162.2KB)
訪問看護療養費
支給対象と金額
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。
出産育児一時金
国保加入者が出産した時に支給されます。
支給額
出産の種類 | 出産日 | 支給金額 |
---|---|---|
加算対象出産 | 令和5年4月1日~ | 50万円 |
~令和5年3月31日 | 42万円 | |
加算対象出産以外 | 令和5年4月1日~ | 48.8万円 |
令和4年1月1日~令和5年3月31日 | 40.8万円 | |
~令和3年12月31日 | 40.2万円 |
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
加算対象出産:産科医療補償制度に加入する分娩機関での出産(妊娠22週以降であれば、死産を含みます)
直接支払制度を希望する場合
かかった出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、出産育児一時金を支給金額の範囲内で、田原本町国民健康保険から医療機関などに直接支払います。出産される医療機関などで手続きが必要です。
出産費用が上記の支給金額を超える場合
差額は退院時に医療機関にお支払いください。
出産費用が上記の支給金額未満の場合
差額を保険医療課へ申請することにより、支給されます。
出産日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
差額支給時の申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
直接支払制度を希望しない場合
出産後に国民健康保険から受け取る方法の利用も可能です。(支払は申請月の翌月になります。)
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用しない旨の書類(合意文書)
葬祭費
支給対象と金額
被保険者が死亡したとき葬祭を行った人に支給されます。 3万円を給付
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金通帳
移送費
支給対象と金額
入転院など移送の費用で、保険者が必要と認めたとき
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
- 医師の意見書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097