国民年金保険料の育児免除制度について

育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まります。

子を養育されている方は、申請をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)(令和8年10月1日以降に限る)​​

 

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

申請方法

申請は、令和8年10月1日以降から受付可能となります。

マイナポータルからの電子申請、または紙届書による郵送や町役場窓口での申請が可能です。

被保険者のマイナンバーまたは基礎年金番号のほか、子のマイナンバーが確認できるものをご用意ください。

マイナポータルからの電子申請の場合は、その他の添付書類は不要です。
紙届書による申請の場合は、添付書類は原則不要ですが、お急ぎの場合や、日本年金機構が情報連携により親子関係などを確認できなかった場合などには、戸籍や住民票が必要となりますので、予めご了承ください。

育児免除要件に該当しなくなったときは

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
届出が遅れた場合、時効により保険料の納付などができなくなるおそれがあるため、速やかに手続きをしてください。

ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった場合の手続きは不要です。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民保健課保険医療年金係
電話:0744-34-2097