国民年金の支給
2018年3月5日更新
種類 |
支給の条件 |
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老齢基礎年金 |
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。 |
障害基礎年金 |
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、国民年金に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。 (注意) 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
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寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
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死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
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遺族基礎年金 |
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者 または子に支給されます。 |
特別障害給付金 |
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 |
厚生年金については、年金事務所にお問い合わせください。
手続き |
内容 |
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未支給年金 |
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた3親等内の親族が受け取ることができます。 受け取ることができる方の順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族、です。
必要書類や提出先など詳しくは、町役場国民年金担当または年金事務所にお問い合わせください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087