平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
2019年4月1日更新
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
詳しくはリーフレットをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087
2019年4月1日更新
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087