公務員等の採用、退職、異動に伴う児童手当の手続きについて

児童手当は公務員の場合、所属庁で支給となります

児童手当の受給者が公務員等に採用・退職等になった場合、田原本町及び、勤務先・所属庁で事由発生日から15日以内に児童手当の手続きが必要となります。(※)

手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生したり、申請遅れとして手当が支給されない月が発生したりすることがありますので、必ず期限内に手続きをお願いします。

※ご自身が児童手当法上の「公務員」にあたるか、必要書類等については、勤務先・所属庁にも必ずご確認ください。

★なお、正職員以外の「会計年度任用職員」「臨時的任用職員」及び、「外郭団体(独立行政法人など)に出向・派遣」については、それぞれ対応が異なりますので、下記に個別に記載しております。必ずご確認ください。

また、児童手当の基本的な制度説明については下記のURLをご確認ください。

http://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/jumin/kodomo/kosodate/jidou/1338.html

○公務員(正職員)に採用された場合

児童手当は勤務先・所属庁からの支給となりますので、田原本町で児童手当の消滅の申請手続き(消滅届)が必要となります。

入庁日(事由発生日)から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。

必要書類

採用辞令書

○公務員(正職員)を退職した場合

公務員を退職した場合は、田原本町で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要となります。

退職日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。

必要書類

  • 申請者の普通預金通帳 又は キャッシュカードの写し
  • 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの 及び 身元確認書類(免許証等)
  • 申請者の健康保険証の写し
  • (1)又は(2)
    (1)退職辞令書
    (2)退職元の児童手当支給事由消滅通知書

○外郭団体(独立行政法人など)へ正職員として出向・派遣された場合

公務員が外郭団体(※)へ正職員として派遣となった場合は、田原本町で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要となります。

派遣日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。

※独立行政法人(特定独立行政法人を含む)や国立大学法人等の勤務先・保険証での区別については、下記を参照ください。また、勤務先・所属庁への確認も必ずお願いします。

田原本町で支給する方(下記の保険証を交付されている場合)

  • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
    (例:奈良先端科学技術大学院大学、京都大学などの国立大学法人)
  • 日本郵政共済組合員証
  • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
    例1:地方独立行政法人奈良県立病院機構
    (奈良県総合医療センター、奈良県総合リハビリセンターなど)
    例2:公立大学法人
    (奈良県立大学、奈良県立医科大学、大阪公立大学など)

勤務先・所属庁で支給する方(下記の保険証を交付されている場合)

※下記の場合は、田原本町では申請不可になります。

  • 警察共済組合員証(奈良県警など)
  • 防衛省共済組合員証(自衛隊)
  • 奈良県市町村職員共済組合員証
    ※市町村役場以外にも、「国保中央病院」や「南和広域医療企業団(南奈良総合医療センターなど)」は、職場・勤務先が児童手当の受付の可能性があります。必ず職場へご確認ください。
  • 地方職員共済組合(都道府県)支部
    ※上記の地方独立行政法人等へ出向の時は田原本町に申請
  • 公立学校共済組合員(公立の幼稚園・小学校・中学校など)

必要書類

  • 申請者の普通預金通帳 又は キャッシュカードの写し
  • 申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの 及び 身元確認書類(免許証等)
  • 申請者の健康保険証の写し
  • (1)又は(2)
    (1)派遣元の派遣辞令書 及び 派遣先の採用辞令書
    (2)派遣元の児童手当事由消滅通知書

○外郭団体(独立行政法人など)から公務員の職場に復職した場合

児童手当は勤務先からの支給となりますので、田原本町で児童手当の消滅の申請手続き(消滅届)が必要となります。

復職年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。

必要書類

派遣先の退職辞令書 及び 派遣元の復職辞令書

【ご注意】児童手当におけるお知らせ(官公庁で会計年度任用職員、臨時職員としてお勤めの方)

令和4年10月以降、要件を満たした会計年度任用職員の方の保険証が、「共済組合員証」に変わる場合があります。(短期給付等の適用範囲の拡大)

しかし、児童手当の支給者を決める共済年金(長期給付)にご自身が加入しているかについては、田原本町での確認が困難ですので、児童手当受給者ご自身で所属庁に問い合わせのうえ確認する必要があります。

児童手当を所属庁で受給するか、田原本町で受給するかについては、受給者ご自身でも所属庁に確認が必要なので、ご注意ください。

※「短期給付」のみ適用の場合(「共済年金(長期給付)」に加入しない場合)、児童手当は田原本町で支給となる場合があります。

制度の概要

「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(令和2年4月1日施行)」および「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和4年10月1日一部施行)」に伴い、地方公務員の臨時的任用職員および会計年度任用職員の児童手当の支給者が変更となる可能性があります。

新たに共済年金(長期給付)に加入した場合(※)、児童手当が勤務先・所属庁からの支給になる場合があり、田原本町での児童手当の受給資格は共済年金の加入年月日で消滅します。

田原本町役場こども未来課で「受給事由消滅届」と「共済年金(長期給付)に加入したことがわかる書類」の提出が必要です。

必ず共済年金(長期給付)加入の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。

手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう可能性がありますので必ず期限内に手続きをするようご注意ください。

※非常勤職員等で所属庁の共済年金に加入する場合も、児童手当が切り替わることがあります。

※共済年金加入(長期給付)の適用要件について、「所定勤務日数」や「12か月超勤務後も引き続きフルタイムで勤務見込み」などの要件がありますが、田原本町では個別の雇用状況について把握しかねますので、詳しくは勤務先・所属庁に必ずご確認ください。

○会計年度任用職員等で共済年金(長期給付)に加入した場合

会計年度任用職員等の常勤職員で共済年金(長期給付)に加入した場合、児童手当は勤務先からの支給となりますので、田原本町で児童手当の消滅の申請手続き(消滅届)が必要となります。

共済年金加入年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。

手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

必要書類

共済年金に加入していることがわかるもの

(※共済組合証等では、上記のとおり共済年金(長期給付)の加入が確認できませんのでご注意ください。)

(※「短期給付」のみ適用の場合(「共済年金(長期給付)」に加入しない場合)、児童手当は田原本町で支給となる場合があります。)

○臨時的任用職員の場合

臨時的任用職員については、児童手当の支給者について田原本町での確認が困難であり、所属庁に問い合わせる必要があります。ご自身で勤務先・所属庁にご確認ください。

田原本町で児童手当の支給または消滅の申請が必要な場合、事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請手続きをお願いします。

手続きが遅れた場合、手当の過払いとして返還金が発生することがありますので、早めの手続きをお願いします。

必要書類

採用辞令書など(必ず所属庁と田原本町にご相談ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036