自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう
自転車安全利用五則が新しくなりました
令和4年4月27日、「道路交通法の一部を改正する法律」が公布(公布から1年以内に施行)され、
11月1日から「自転車安全利用五則」が新しくなりました。
自転車は子供からお年寄りまで気軽に利用できる乗り物ですが、自転車の通行方法は道路交通法で
ルールが決められています。自転車を利用するにあたっては、加害者、被害者にならないように
「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号にしたがってください。
道路標識等により一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
3 夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけではなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転していけません。
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金
5 ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。


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担当課:防災課安全防災係
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