分離課税について
次の所得がある場合は、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは、別の計算(分離課税)をします。
土地・建物・株式等の譲渡所得
分離課税の区分 |
町民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得(一般) |
5.4 % | 3.6 % | |
短期譲渡所得(軽減) (国、地方公共団体に対する譲渡)
|
3 % | 2 % | |
長期譲渡所得(一般) |
3 % | 2 % | |
長期譲渡所得(特定) (優良住宅地の造成等のための譲渡) |
2,000万円以下 |
2.4 % | 1.6 % |
2,000万円超 |
3 % | 2 % | |
長期譲渡所得(軽課) (居住用財産の譲渡) |
6,000万円以下 |
2.4 % | 1.6 % |
6,000万円超 |
3 % | 2 % | |
株式等の譲渡所得 |
3 % | 2 % | |
上場株式等の配当所得 |
3 % | 2 % | |
先物取引に係る所得 |
3 % | 2 % | |
山林所得 |
6 % | 4 % |
※譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。
退職所得
退職金の支払を受けるときに町県民税は特別徴収されます。退職金の収入金額から次の控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額が、退職所得の金額になります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
1.勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (ただし、80万円に満たない時は、80万円) |
2.勤続年数が20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数−20年)+800万円 |
3.障がい退職の場合 | 1または2による計算+100万円 |
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112