分離課税について

次の所得がある場合は、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは、別の計算(分離課税)をします。

土地・建物・株式等の譲渡所得

 

土地・建物・株式等の譲渡所得の税率

分離課税の区分

町民税 県民税

短期譲渡所得(一般)

5.4 % 3.6 %

短期譲渡所得(軽減)

(国、地方公共団体に対する譲渡)
3 % 2 %

長期譲渡所得(一般)

3 % 2 %

長期譲渡所得(特定)

(優良住宅地の造成等のための譲渡)

2,000万円以下

2.4 % 1.6 %

2,000万円超 

3 % 2 %

長期譲渡所得(軽課)

(居住用財産の譲渡) 

6,000万円以下

2.4 % 1.6 %

6,000万円超

3 % 2 %

株式等の譲渡所得

3 % 2 %

上場株式等の配当所得

3 % 2 %

先物取引に係る所得

3 % 2 %

山林所得

6 % 4 %

※譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。

退職所得

退職金の支払を受けるときに町県民税は特別徴収されます。退職金の収入金額から次の控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額が、退職所得の金額になります。

退職所得の控除額一覧 (勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ)
勤続年数 退職所得控除額
1.勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数
(ただし、80万円に満たない時は、80万円)
2.勤続年数が20年を超える場合 70万円×(勤続年数−20年)+800万円
3.障がい退職の場合 1または2による計算+100万円
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112