所得控除の種類と控除額
雑損控除
前年中に生活用資産について損害を受けた人は一定の金額が控除されます。
損害とは、災害、盗難、横領などです。
控除額
下の式で計算した金額のうち、いずれか多い方の金額
- (損失の金額−保険などにより補てんされた金額)−(総所得金額等の合計額×10%)
- (損失の金額−保険などにより補てんされた金額)のうち災害関連支出の金額−5万円
医療費控除
前年中に医療費を支払った人は一定の金額が控除されます。
控除額
(前年中に支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−〔10万円と(前年中の総所得金額等の合計額の5%相当額)とのいずれか少ない方の金額〕(最高200万円)
セルフメディケーション税制(選択適用)
特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)ー1万2千円(最高8万8千円)
社会保険料控除
前年中に社会保険料を支払ったり、または給与などから差し引かれたときは、控除されます。
例えば、国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金(社会保険料控除証明書の添付)、農業者年金、雇用保険などの保険料(税)
控除額
支払った保険料(税)の全額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に支払った小規模企業共済掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金
控除額
支払った掛金の全額
生命保険料控除
前年中に支払った一般の生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料がある人は一定の金額が控除されます。
控除額
支払額から下表の計算式により別々に計算した金額の合計(最高7万円)
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約分)
一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を別々に計算します。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約分)
一般の生命保険料、個人年金保険料を別々に計算します。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
(3) 新契約分と旧契約分の双方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額(各控除の上限は28,000円で合計額の上限は70,000円)
地震保険料控除
前年中に支払った地震保険料がある人は、一定の金額が控除されます。また、損害保険料控除が廃止されたことに伴い、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などにかかる支払った保険料がある人は、地震保険料控除の上限の範囲内で一定の金額が控除されます。
控除額
支払額から下表の各計算式により別々に計算した金額の合計(最高2万5千円)
地震保険料
控除額…支払った保険料×2分の1 (最高25,000円)
長期損害保険料
支払った保険料 | 控除額(最高10,000円) |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料全額 |
5,000円超 | 支払った保険料×2分の1+2,500円 |
一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
寡婦控除
次のいずれかに該当する場合は寡婦控除(事実婚にある同居人がいる場合は適用不可)が受けられます。
- 夫と死別した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別後婚姻していない人または夫の生死不明などの人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
控除額
26万円
ひとり親控除
婚姻歴や性別にかかわらず、前年中の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者または扶養親族でない人に限ります)を有し、かつ、前年中の本人の合計所得金額が500万円以下の人
控除額
30万円
勤労学生控除
学生または生徒で、自己の勤労による事業所得、給与所得、退職所得または雑所得(以下「給与所得等」という。)があり、かつ前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の人は勤労学生控除が受けられます。
控除額
26万円
障害者控除
あなたやあなたの控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合は、障害者控除が受けられます。(障害者控除は、16歳未満の扶養親族でも適用されます。)
- 普通障害者…障害の程度が2以外の人
- 特別障害者…身体障害者手帳の等級が1級または2級の人、重度の知的障害者とされた人、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人、または常に就床を要し複雑な介護を受けている人など
- 同居特別障害者…2に該当する人で、自己又は自己の配偶者若しくは自己と生計を一にする配偶者以外の親族のいずれかの人と同居を常況としている人
控除額
区分 | 控除額 |
---|---|
普通障害者 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 |
同居特別障害者 | 53万円 |
配偶者控除および扶養控除
前年の12月31日(年の途中で死亡した場合は、その死亡日)現在で、生計を一にする配偶者または年齢16歳以上の扶養親族(前年中の合計所得金額が48万円以下で青色・白色事業専従者を除く。)を有する場合、控除が受けられます。
特定扶養親族…扶養親族のうち、前年の12月31日現在で年齢が19歳以上23歳未満の人
老人控除対象配偶者…控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在で年齢70歳以上の人
老人扶養親族…扶養親族のうち、前年の12月31日現在で年齢70歳以上の人
同居老親等…老人扶養親族のうち自己または自己の配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)で同居を常況としている人
控除額
下表の金額
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
控除対象配偶者 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人(70歳以上)の 控除対象配偶者 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
扶養控除
区分 | 控除額 |
---|---|
一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) |
33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) |
45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) |
38万円 |
老人扶養親族(同居老親等) |
45万円 |
配偶者特別控除
あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(青色・白色事業専従者を除く。)の前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合には、その配偶者の合計所得金額に応じて控除が受けられます。
控除額
配偶者の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 | 1万円 |
133万円超 |
控除額なし |
基礎控除
あなたについて基礎控除が受けられます。
控除額
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112