特別徴収関係届出書

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

納税者(従業員)に退職、転職等の異動があった場合は、異動月の翌月10日までに、異動届を町役場税務課へ直接持参するか、郵送にてご提出ください。1月末に給与支払報告書を提出後、同様の異動があった場合も、この用紙をお使いください。(eLTAXも利用できます)

特別徴収への切替届出書

普通徴収(個人払い)の人が就職し、特別徴収へ切り替えする場合は、この切替届を町役場税務課へ直接持参するか、郵送にてご提出ください。 (eLTAXも利用できます)

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

給与支払者(特別徴収義務者)の所在地や名称が変更された場合は、この変更届を町役場税務課へ直接持参するか、郵送にてご提出ください。(eLTAXも利用できます)

町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書

給与の支払いを受ける人が常時10人未満である給与支払者(特別徴収義務者)であって、申請により町長の承認を受けた場合に限り、毎月の給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額(12カ月分)を年2回に分けて納入することができます。

特別徴収税額の払込郵便局の指定通知書

特別徴収税額の納入に近畿2府4県以外に所在する郵便局・ゆうちょ銀行を利用される場合は、田原本町の取扱局に指定しなければなりません。

「指定通知書」に、利用される郵便局・ゆうちょ銀行を記載のうえ、その郵便局・ゆうちょ銀行に提出してください。

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書をエルタックス以外の紙媒体で提出される場合は、下記ファイルをダウンロードしてお使いください。

また、給与支払報告書の提出についての詳細は下記リンクをご確認ください。

普通徴収への切替理由書

個人住民税の特別徴収について、特別徴収ができない従業員等がいる場合には、給与支払報告書を提出時に、(1)~(3)のいずれかの方法でこの理由書をご提出ください。

注意:退職により特別徴収できない場合は、普通徴収への切替理由書の提出は不要です。個人別明細書の退職日欄に退職日を記入してください。

(1)田原本町の様式の総括表を使用する場合

「特別徴収できない受給者」欄にその人数を記載し、個人別明細書は特別徴収、普通徴収の順にしてください。このとき、普通徴収への切替理由書の添付は必要ありません。

(2)田原本町の様式以外の総括表を使用する場合

「普通徴収への切替理由書」を給与支払報告書に添付し、町役場税務課へ直接持参するか、郵送にてご提出ください。

(3)eLTAX(エルタックス:電子申告)で給与支払報告書を提出する場合

「普通徴収への切替理由書」を、給与支払報告書を送信する際にファイル添付するか、「普通徴収への切替理由書」のみ書面で町役場税務課へ直接持参するか、郵送にてご提出ください。

(注1)給与支払報告書に退職日の記入がなく、かつ普通徴収への切替理由書の提出がない場合は、特別徴収の対象者となります。

(注2)普通徴収への切替理由書は、毎年提出が必要です。