令和6年度実施分住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度より市町村民税・県民税(以下、「住民税」という。)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択できました。しかし、金融所得課税は所得税と住民税を一体として設計されたことを踏まえ、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)

そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び市・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112