平成26年度実施分住民税(個人町民税)税制改正の主な変更点
2014年2月21日更新
町・県民税の均等割の税額が変わります
東日本大震災を教訓として、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間、町・県民税額がそれぞれ500円加算されます。
区分 | 平成25年度まで | 平成26〜35年度 |
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町民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 (500円加算) |
県民税均等割額 | 1,500円 | 2,000円 (500円加算) |
合計 | 4,500円 | 5,500円 (1,000円加算) |
県民税均等割額には、奈良県森林環境税500円が含まれています。
寄附金税額控除の対象が拡大されます
平成26年度から、奈良県が条例で指定する法人または団体、田原本町が条例で指定する法人または団体について、寄附金税額控除を受けることができます。(平成26年度の寄附金税額控除は、平成25年1月〜12月に支出した寄附金の額について適用されます。)
給与所得控除に上限が設定されます
給与などの収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与などの収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
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1,000万円超1,500万円以下 | 給与などの収入金額×5パーセント+170万円 | 給与などの収入金額×5パーセント+170万円 |
1,500万円超 | 給与などの収入金額×5パーセント+170万円 | 245万円 |
赤字部分が改正された項目です
記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象者が拡大されています。
対象
変更前
白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方
変更後
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(確定申告の必要がない方も対象となります)
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 |
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収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
制度の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112