法人町民税
2019年10月1日更新
法人町民税は、町内に事業所や事業所などがある法人(会社など)に課税されます。
納税義務者
- 町内に事務所・事業所のある法人など(均等割と法人税割)
- 町内に寮・宿泊所・クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所・事業所のないもの(均等割)
- 町内に事務所・事業所がある公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割)。ただし、収益事業を行うときは法人税割も課税になる場合があります。
申告の義務
法人税に関係した申告をしなければならない法人などは、確定申告の場合は各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内、中間申告などの場合は事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内、確定申告期限が延長されている場合はその延長期限までに申告してください。
税率
法人税割
| 区分 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|---|---|---|
| 税率 | 9.7% | 6.0% |
均等割
| 区分 | 資本金等の額 | 町内事業所従業員者数 | 均等割年額 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下 | 50人以下 |
50,000円 |
| 2号 | 1千万円以下 | 50人超 |
120,000円 |
| 3号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 |
130,000円 |
| 4号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人超 |
150,000円 |
| 5号 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 |
160,000円 |
| 6号 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 |
400,000円 |
| 7号 | 10億円超 | 50人以下 |
410,000円 |
| 8号 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 |
1,750,000円 |
| 9号 | 50億円超 | 50人超 |
3,000,000円 |
資本金(出資金)の額を有しない法人及び公共法人・一般社団(財団)法人・人格のない社団等(1号)
均等割年額:50,000円
課税免除
令和8年4月1日から収益事業を行わない公益法人等について、田原本町税条例により法人町民税の課税を免除します。
これにより、法人町民税の減免申請書の提出が不要となりました。
○課税免除の対象
次のいずれかに該当する法人で収益事業を行わないもの。
(1)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益法人
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
なお、課税免除を受けるための申請は不要です。
法人設立等の届出書について
法人の設立、解散、事業所の開設、廃止、資本金や代表者の変更などが生じた際に、法人設立等の届出書の提出が必要です。
また、eLTAX(地方税ポータルシステム)で、法人町民税の申告、設立届、異動届ができます。
法人町民税納付書について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112








