居住安全改修工事(バリアフリー改修工事)に伴う住宅の固定資産税減額制度
2024年6月10日更新
新築された日から10年以上を経過した住宅に、バリアフリー改修工事を施した場合、当該住宅の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
減額制度の適用を受けられるのは、1戸につき1回のみです。
住宅耐震改修に伴う減額制度との同じ年度での併用はできません。
対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日までに、補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること。
バリアフリー改修工事の要件
次のいずれかの工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
次のいずれかの人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がい者の人
減額の内容
バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の居住部分の固定資産税の3分の1が減額されます。
(一戸当たり100平方メートル相当分までに限ります。)
申請の方法
減額措置の適用を受けるには、バリアフリー改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類を町役場税務課固定資産税係まで提出してください。
- 居住安全改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 補助金等を受けている場合は補助金等の明細書
- 居住区分に応じた書類
ア.65歳以上の人は住民票の写し
イ.要介護認定または要支援認定を受けている人は介護保険の被保険者証の写し
ウ.障がい者の人は身体障がい者手帳等の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113