認定長期優良住宅に係る固定資産税減額制度
2024年6月10日更新
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に将来の生活基盤となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
住宅の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
- 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること
減額の内容
当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。
減額の対象となるのは、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。当該軽減措置は、通常の新築軽減にかわって適用するもので、併用することはできません)
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)
新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅など
新築後7年度分
申告の方法
この減額措置を受けるには、新築した年の翌年の1月31日までに町役場税務課固定資産税係まで次の書類を添えて申告してください。
- 新築住宅にかかる固定資産税減額申告書
- 所管行政庁が発行した長期優良住宅の通知書またはその写し
- 中高層耐火住宅等の場合は、それと確認できる書類またはその写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113