償却資産に対する課税
2025年10月27日更新
償却資産に対する課税
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。
申告が必要な方は以下の記載要領等を参考に必要な申告書を提出してください。
償却資産申告のフローチャート (PDFファイル: 240.7KB)
償却資産 (固定資産税) の申告の手引き (PDFファイル: 376.1KB)
償却申告書(電算処理用) (Excelファイル: 93.8KB)
償却申告書(普通処理用) (Excelファイル: 86.7KB)
※申告書の控えが必要な方は記入した申告書のコピーを持参いただければ受付印を押印したものをお渡しいたします。
※郵送で申告書を提出される場合で申告書の控えが必要な方は、記入した申告書のコピー及び返信用封筒(郵送に必要な費用分の切手を貼付等したもの)を同封してください。
※手書きの複写申告書が必要な方は田原本町税務課窓口にてお渡しいたします。
※償却資産を電算処理システム等にて管理され、資産の種類ごとに課税標準額の合計を算出されている場合は償却申告書(電算処理用)をご利用ください。
償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。
償却資産の対象とならないもの
- 土地、建物として固定資産税が課されるもの
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(3、4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
償却資産の税額等の算出方法
価格(評価額)の算出方法
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。
・前年中に取得された償却資産の価格(評価額)
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
・前年前に取得された償却資産の価格(評価額)
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

(注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
課税標準額の算出方法
課税標準額は、各資産の評価額を合算した額となります。また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。
税額の算出方法
税額は、課税標準額に基づいて算出します。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)
※課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113








