住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税減額制度
2024年6月10日更新
平成26年4月1日以前から所在する住宅に、一定の省エネ改修工事を施した場合、当該住宅の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
減額制度の適用を受けられるのは、1戸につき1回のみです。
住宅耐震改修に伴う減額制度との同じ年度での併用はできません。
対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日までに、補助金等を除く自己負担額が一戸あたり60万円を超える省エネ改修工事が行われたものであること又は補助金等を除く自己負担額が一戸あたり50万円を超える省エネ改修工事が行われたもので以下の工事とあわせて60万円を超えるものであること。
太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事
省エネ改修工事の要件
次のいずれかの工事であること
- 窓の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
- 窓の断熱改修工事と合わせて行う次の工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 外壁の断熱改修工事
減額の内容
- 省エネ改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の居住部分の固定資産税の3分の1が減額されます。(一戸当たり120平方メートル相当分までに限ります)
- 改修により長期優良住宅に該当する場合は、減額される額が3分の2になります。
申請の方法
減額措置の適用を受けるには、省エネ改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類を税務課固定資産税係まで提出してください。
- 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書
- 工事内容や金額を示す工事明細書と領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 長期優良住宅に該当する場合は認定通知書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113