公的個人認証サービスとは
2024年12月2日更新
住民基本台帳カードへの公的個人認証サービス(電子証明書)業務終了のお知らせ
電子証明書の住民基本台帳カードへの登録など(発行及び更新)は、平成27年12月22日(受付は午後4時まで)で終了しました。
この日までに住民基本台帳カードに登録した電子証明書(公的個人認証)は、電子証明書の有効期間が終了するまで、ご利用できます。有効期間は、発効日から3年間です。
e-Taxを利用する確定申告をしている人で、今期に更新が必要な人は、新たな個人番号カードの交付日程などによる混乱を避けるため、早めの更新をお勧めします。

住民基本台帳カード内に格納された電子証明書を使って、インターネットによるさまざまな行政手続ができるようになります。利用者が安心してインターネットを使った行政手続をするためには、他人によるなりすまし申請が行われないことや、送られたデータの改ざんが行われないような仕組みであることが必要です。公的個人認証サービスとは、こうした機能を住民の皆様に提供するものです。
利用者には、電子申請を行う際の「電子署名」に利用する「電子証明書」が県より発行され、また、文書が改ざんされないために暗号化する「秘密鍵」及び「公開鍵」も、住民基本台帳カード内に格納した状態で発行します。(詳しくは、下記の公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください)
申請は、住民票のある市区町村のみで可能です。住民保健課戸籍住民相談係にお越しください。
住民基本台帳カードへの公的個人認証サービス(電子証明書)業務終了のお知らせ
電子証明書の住民基本台帳カードへの登録等(発行及び更新)は、平成27年12月22日(受付は16時までにお越し下さい)で終了します。
この日までに住民基本台帳カードに登録した電子証明書(公的個人認証)は、電子証明書の有効期間が終了するまで、ご利用できます。有効期間は、発効日から3年間です。
e-Taxを利用する確定申告をされている方で、今期に更新が必要な方は、新たな個人番号カードの交付日程などによる混乱を避けるため、早めの更新をお勧めします。
公的個人認証サービスをご利用になるには
- 住民保健課戸籍住民相談係で、住民基本台帳カードの発行を受けてください。
- 住民保健課戸籍住民相談係で、電子証明書の発行を受けて下さい。(電子証明書は住民基本台帳カードのICチップに格納されます)
- 電子申請に使用するインターネットに接続されたパソコンと、パソコンで電子証明書を利用するために必要となる「ICカードリーダライタ」が必要です。(対応するICカードリーダライタについては、下記サイトで確認できます)
- パソコンに「利用者クライアントソフト」をインストールして下さい。(下記サイトからダウンロードしてください)
電子証明書の発行について
受付場所
住民保健課戸籍住民相談係
受付時間
午前9時〜午後5時
土曜日・日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
持参いただくもの
- 住民基本台帳カード(カードの状態が「運用中」のもの)
- 住民基本台帳カードが写真付でない場合は、本人確認のために官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)が必要です。
身分証明書に記載された住所・氏名・性別・生年月日が現在の住民票と異なる場合は、事前に変更手続きを済ませてください。(変更手続きについては、発行元におたずねください。)
上記の身分証明書をお持ちでない人は、即日で電子証明書の発行ができません。申請受付後、申請者宛てに照会書兼回答書を郵送します。電子証明書は、照会書兼回答書と本人確認書類(資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書及び各種年金証書、官公署が発行する書類で本人の氏名・生年月日・住所等の記載のあるもののうち一点)をお持ちいただいた日に発行します。(なお、回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください)
- 発行手数料500円
申請は、セキュリティの観点からなるべく本人が行ってください。
(代理人が窓口へ申請する場合、その他詳しくは住民保健課戸籍住民相談係におたずねください) 電子証明書の有効期間は発行の日より3年間です。ただし、住所、氏名、性別、生年月日に変更があった場合、電子証明書は自動的に失効します。
電子証明書の利用を止めるには(電子申請書の失効申請・届出を行うには)
電子証明書の利用を止めるときは、電子証明書の失効申請を行ってください。
失効申請届出は、住民保健課戸籍住民相談係とインターネット(オンライン窓口)でもできます。
公的個人認証サービスポータルサイトの「オンライン窓口」からリンクされている「自己の電子証明書の有効性確認」メニューで、有効性を随時確認してください。
以下の場合は必ず住民保健課戸籍住民相談係へお越しいただくか、電話連絡してください。
- 住民基本台帳カードを紛失した場合(警察署への届出も忘れずに)
- 住民基本台帳カードを焼失した場合
- 破損・故障等により住民基本台帳カードが使用できなくなったとき
- 住民基本台帳カードを他人に不正に使用された場合または不正使用された可能性が生じた場合など
A 住民保険課戸籍住民相談係窓口にて電子証明書失効申請を行う場合の手順(即日失効の場合)
- 電子証明書の入った住民基本台帳カードまたは電子証明書の写し
- 住民基本台帳カードが写真付でない場合は、本人確認のために官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)が必要です。
上記書類を持って、申請者本人が住民保健課戸籍住民相談係までお持ちください。(写真付身分証明書をお持ちでない人、または、代理人が窓口へ申請する場合は、住民保健課戸籍住民相談係におたずねください)
B インターネット(オンライン窓口)にて電子証明書失効申請を行う場合の手順
インターネットで電子申請の失効の申請を行うには、公的個人認証サービスポータルサイトの「オンライン窓口」のメニューを選択してください。
公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受けている人へのお知らせ
公的個人認証サービスの有効期間は手続の日から起算して3年間です。このサービスは平成16年1月29日に開始しましたので、平成19年1月以降電子証明書が失効する人は新しい電子証明書の発行(更新)手続が必要です。
あなたの公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は大丈夫ですか?
失効した場合には、国税の電子申告などの電子申請・届出に使うことができなくなります。
更新を希望する人は、住民票のある市町村窓口で手続をして下さい。更新手続を行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、新しい電子証明書の有効期間は手続の日から起算して3年間です。なお、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。
公的個人認証サービスの電子証明書の更新/再発行手続きについて
電子証明書の更新/再発行をする場合、住民保健課戸籍住民相談係で申請が必要です。
更新/再発行の方法は新規で発行する場合と同様で、手数料も500円が必要です。詳しくは上記の「電子証明書の発行について」をご覧ください。
民間認証事業者による公的個人認証サービスの利用イメージ

参考ホームページ
公的個人認証サービスポータルサイト( http://www.jpki.go.jp/)
奈良県公的個人認証サービスサイト(http://www.pref.nara.jp/3452.htm)
総務省公的個人認証解説(http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/kojinninshou.htm)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087