外国人住民の手続き

平成21年7月以降の変更点

平成21年(2009年)7月に入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、日本に住む外国人が行う届出の方法や場所などが変わることになりました。

  1. 外国人登録制度は廃止されたため、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。
    住民登録の対象となる外国人は、日本人と同様に住民票が作成されるため、「住民票の写し」の交付が可能となりました。(氏名の漢字は日本の漢字になります)

ただし、住民票には、平成24年7月6日以前に外国人登録原票に記載した居住歴、氏名・国籍などの変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などは記載されません。

  1. 居住されている市町村から別の市区町村に引越す場合は、日本人と同様に、事前に転出届をして転出証明書の交付を受け、引越し後に新しい住所の市町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書などを持参のうえ転入届をします。
  • 転入届や転出届について
    住所の届出を怠ると法律により罰せられたり、在留資格が取り消されたりする場合がありますのでご注意ください。
  1. 居住歴、氏名・国籍などの変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など、外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、本人が直接出入国在留管理庁に請求することになります。
  • 外国人登録原票の開示請求窓口

出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室 出入国情報開示第二係

03-3580-4111

詳しくは、下記をご覧ください

  • 死亡したご家族の外国人登録原票の写しの交付請求窓口

出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室 出入国情報開示第二係

03-3580-4111

詳しくは、下記をご覧ください。

  1. 従来と異なり、住所の届出以外の手続(在留資格の変更や在留期間の更新など)は、特別永住者を除き、出入国在留管理局のみでの手続となります。(市町村への届出は不要です)
    詳しくは、下記をご覧ください。

ただし、在留資格変更により初めて中長期在留者となった場合は、在留カードを持参のうえ住民保険課戸籍住民相談係窓口にて住民登録を行ってください。

住民登録の対象になる人

日本に中長期間在留する人(中長期在留者)

適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える人になります。 対象者には「在留カード」が交付されます。 「在留カード」の更新申請および交付は、出入国在留管理局で行います。

特別永住者

特別永住者も住民登録の対象となります。 特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。 「特別永住者証明書」の更新申請および交付は、町役場で行います。

一時庇護許可者または仮滞在許可者

出入国管理及び難民認定法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人(仮滞在許可者)

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に滞在することになった外国人。当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない人

住民登録の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。

  1. 在留資格が「短期滞在」や在留資格のない人は、住民登録の対象となりません。
  2. 在留資格が「短期滞在」や在留資格のない人は、住民票に登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をすることができません。
  3. 許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある人、すでに在留期限を超えて、日本に滞在している人は、在留資格や在留期限について出入国在留管理局に相談してください。

中長期在留者

出入国在留管理局 : 在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの交付、氏名や国籍などの変更手続

市区町村 : 住所の変更手続

在留カードについて

  1. 在留カードに世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
  2. 在留カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。中国の方や韓国の方など,氏名に漢字を使用する中長期在留者の方は,ローマ字の氏名に加えて,漢字氏名を併記することができます。

特別永住者

特別永住者の各種手続(住所の変更、特別永住者証明書の更新など)は町役場で手続します。

特別永住者証明書について

  1. 特別永住者証明書に世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
  2. 特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。
    漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。
  3. 特別永住者証明書は、常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続の際は提示していただくことになります。

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この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087