住民基本台帳カード
2024年12月2日更新

住基カード顔写真なし

住基カード顔写真あり
住民基本台帳カードの交付終了のお知らせ
住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月28日(受付は午後4時まで)で終了しました。
この日までに交付された住民基本台帳カードは、平成28年1月以降も、カード表面に記載されている有効期限日までご利用できます。 平成28年1月以降、カードの有効期限が切れた場合や、カードを紛失した場合であっても、再交付を受けることはできません。 (注)即日交付するのに必要な本人確認書類をお持ちでない人と代理人による申請については、申請受付後、申請者宛てに照会書を郵送し、手続きしますので、終了間近に申請されますと交付が間に合わない可能性もあります。早めの申請をお勧めします。
住民基本台帳カード(以下、住基カード)は平成15年8月25日以降に取得できるようになりました。
カードは高度な安全確保機能があるICカードで情報を記録したり処理したりする小さなコンピュータです。情報を暗号化したり、電子的鍵をかけることにより、見る権限をコントロールすることができます。このため大切なデータを安心して格納できるカードで、万一紛失や盗難にあっても盗み見や改ざんのできない仕組みとなっています。
住基カードには、氏名と有効期限を記載した顔写真なし住基カードと、住所、氏名、生年月日、性別及び顔写真付き住基カードの2種類から選択することができます。また、顔写真付き住基カードは、公的な身分証明書としてご利用いただけます。どちらも有効期間は10年(外国人住民を除く。外国人住民の有効期間については下記をご覧ください)です。期間終了前には再交付を受けてください。
e-Taxなどで公的個人認証サービスを利用される場合は、電子証明書発行の手続きが別途必要となります。
電子証明書の住民基本台帳カードへの登録など(発行及び更新)は、平成27年12月22日(受付は午後4時まで)で終了します。
平成25年7月8日より外国人住民についても、住基カードを取得できるようになりました。
印鑑登録をされた人や自動交付機を利用される人に対して発行する住民カードとは、別のカードとなります。
住民基本台帳カードの新規発行について
原則、申請者本人が住民保健課戸籍住民相談係にお越し下さい。ただし、15歳未満の人及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申し出てください。15歳以上20歳未満の人は、本人または法定代理人のどちらでも申請できます。
受付場所
住民保健課戸籍住民相談係
受付時間
午前9時〜午後5時
土曜日・日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
持参いただくもの
- 印鑑
- 写真付き住基カードを希望される人は、正面、無背景、無帽で6ヶ月以内に撮影された縦45ミリメートル横35ミリメートルのふちなしの写真1枚(パスポート用の写真と同じです)
- 発行手数料500 円
- 本人確認書類
A書類
官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
B書類
資格確認書や介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書など
本人申請の場合
- 「A書類を2点」、または「A書類を1点及びB書類を1点」を提示していただけた場合のみ即日交付できます。
- 上記(1)に該当しないときは即日交付ができません。申請受付後、申請者宛てに照会書を郵送しますので、その書類に必要事項を記入していただき、「A書類もしくはB書類の中から2点」をご持参ください。(なお、回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください)
法定代理人申請の場合
- 法定代理人の「A書類を2点」、または「A書類を1点及びB書類を1点」及び法定代理人と証明できる書類(注1) を提示していただき、住基カードが必要な人と法定代理人の2名が来庁された場合のみ即日交付できます。
- 上記(1)に該当しないときは即日交付ができません。申請受付後、申請者宛てに照会書を郵送しますので、その書類に必要事項を記入していただき、法定代理人の「A書類もしくはB書類の中から2点」及び法定代理人と証明できる書類をご持参ください。(なお、回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください)
法定代理人の「A書類もしくはB書類の中から2点」及び法定代理人と証明できる書類とは
- 20歳未満の人は戸籍謄本(本籍地が田原本町の人は省略できます)
- 成年被後見人は登記事項証明書
住基カード発行には、1件あたり20分程度の処理時間が必要ですが、窓口混雑の程度により長くなる場合があります。
住基カード交付時、暗証番号(4桁の数字)を設定していただきます。
代理人が窓口へ申請する場合、その他詳しくは住民保健課戸籍住民相談係におたずねください。
住民基本台帳カードの紛失について
住基カードを紛失されたときは、住民保健課戸籍住民相談係へお越しいただくか、電話連絡してください。一時停止の手続きをいたします。
後日、住基カードが見つかったときは、一時停止解除の届出をしていただくことにより、見つかったカードを使用することができます。住基カードと本人確認書類(官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)に加えて、資格確認書や年金手帳・基礎年金番号通知書などもう1点)を持参のうえ、本人が住民保健課戸籍住民相談係にお越し下さい。
また、見つからなかったときは、本人確認書類を持参のうえ、すみやかにカード廃止の手続きを行ってください。
廃止または再交付の手続きをされた場合は、見つかった住基カードを使用することができなくなります。見つかった住基カードは、住民保健課戸籍住民相談係まで返納してください。
住民基本台帳カードの再交付について
住基カードは、以下の場合、再交付を申請することができます。
- 住基カードが紛失、焼失した場合
- 住基カードが破損、故障した場合
- 住基カードの有効期限の満了する日までの期間が3ヶ月未満となった場合
住民基本台帳カードの返納について
住基カードの紛失、焼失以外の場合は、古い住基カードをご持参ください。古い住基カードと引き換えに新しい住基カードを再交付します。
ただし、有効期限が残っている電子証明書が格納された住基カードをお持ちの人については、新しい住基カードに電子証明書を移すことはできませんので、古い住基カードを返却します。電子証明書の失効後に古い住基カードを返納してください。
住民基本台帳カードを紛失、焼失して再交付を申請する場合の注意事項
- 住基カードを紛失した場合は、まず警察署へ届け出てください。届出日と受理番号が再交付の際に必要となります。
- 住基カードを焼失した場合は、消防署で発行する罹災証明書が再交付の際に必要となります。
上記の書類が取得できない場合には、紛失か焼失の経緯を記載した書類の提出が必要です。
住民基本台帳カードの再交付申請について
再交付申請時には、新規発行のときと同じ書類に加えて、古い住基カード(カードの紛失、焼失した場合は、上記書類)が必要です。
新たに交付した住基カードの有効期限は、再交付日から10年です。(外国人住民を除く。外国人住民の有効期間については、下記の「外国人住民の住民基本台帳カードの有効期間について」を御覧ください。)
また、発行手数料500円も必要です。
外国人住民の住民基本台帳カードの有効期間について
外国人住民に交付する住基カードの有効期間は、下記のとおり在留区分などによって異なります。
在留区分など | 住基カードの有効期間 |
---|---|
永住者および特別永住者 | 住基カード発行日から10年間 |
永住者を除く中長期在留者 | 住基カード発行日から在留カードに記載されている在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | 住基カード発行日から一時庇護許可書に記載されている上陸期間又は仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 住基カード発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで |
その他参考ホームページ

- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087