タワラモトンタクシー

タワラモトン

田原本町では、日常生活の移動に制約のある方を対象に、通常タクシー初乗り料金を助成するタクシー利用券を、申請により交付しています。田原本町に住所を有する方で、要件に該当する方は、申請を行っていただくことにより、登録証と利用券をお渡しします。


 

 

令和6年度分のタクシー利用券の申請方法について

窓口での申請

混雑している場合はお待たせすることがあります。

受付開始日

3月21日(木曜日)から

受付場所

  • 3月21日(木曜日)から4月15日(月曜日)まで 町役場1階アトリウム内の特設会場
  • 4月16日(火曜日)から 町役場1階総合窓口(1番窓口)

※4月19日(金曜日)まで特設会場で実施予定でしたが、混雑状況を踏まえ、終了日を前倒ししました。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

手続きに必要なもの

●本人または同一世帯の方が申請に来られる場合

未成年者の方は保護者の方が申請してください。

・来庁者の本人確認書類

・対象となる要件に該当することが確認できる手帳や書類等

 

●代理人が申請に来られる場合

・委任状(任意の様式可)

・来庁者の本人確認書類

・対象となる要件に該当することが確認できる手帳や書類等

 

※本人確認書類について

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きのものなら1点、

健康保険証、介護保険証、年金手帳、タワラモトンタクシー登録証など顔写真のないものなら2点をお持ちください。

郵送またはメールでの申請

送付受付開始日

3月21日(木曜日)から

  • 受付開始日以降に到着したものから、順に発送準備を行い、特定記録郵便(ポスト投函)で随時送付します。
  • 申請状況や郵便事情などにより到着まで日数がかかる場合があります。

郵送またはメールでの申請はこちら

申請書等ダウンロード

助成内容

町内指定事業者のタクシーで、町内での利用又は出発・到着のどちらかが町内となる便の初乗り料金分を補助

交付対象者と発行枚数(単年度あたり)

※利用は本人に限ります。(本人以外の同乗は可)

交付対象者(下記のうちいずれか1つ選択) 発行枚数
70歳以上の人 24枚
身体障害者手帳1級又は2級を有する人 12枚
療育手帳A1又はA2を有する人 12枚
自主的な移動が困難であることを証する書面を有する人(※) 12枚
出産予定があり母子健康手帳の交付を受けた人 24枚
就学前の児童 24枚

(※)障害・疾病などにより移動が困難(2ヵ月以上にわたり継続することが見込まれるもの)であることの医師の証明書を提出してください 証明書の取得費用は本人負担になります。
田原本町医師会の会員である医師・医療機関で所定様式による証明書の発行料金は、町との業務提携協力により1000円(税別)となります。

利用券を使えるタクシー事業者

利用券を使えるタクシー事業者
タクシー会社(50音順) 電話番号
田原本タクシー 0120-32-6782
西村タクシー 0744-32-2143
冨士タクシー 0120-32-6782

※田原本タクシーと富士タクシーは同じ電話番号です。

タワラモトンタクシーステッカー

「タワラモトンタクシー」のステッカーが貼ってある車両が目印です。

 

利用可能日時

利用日の制限はありません。(土・日・祝・年末年始も可)​​​​​​

  • 令和6年3月31日まで

午前8時から午後6時 

  • 令和6年4月1日から

タクシーの営業開始時間~午後8時

※ただし、妊婦の方については日時に関する制限はありません。(詳しくはこちら)

利用方法

通常タクシーと同様に配車・乗車
その際、「タワラモトンタクシー利用券」を使いますと伝える

料金支払時、利用登録証と利用券の冊子(切り離さない)を乗務員に提示

利用券1枚を乗務員が切り離し、残りの利用券の冊子と利用登録証を受け取る

タクシー運賃から基本料金を差し引いた金額を乗務員に支払う

※「利用券」は1回の乗車につき1枚のみ利用できます。

利用期間等について

令和6年度分の利用券(黄色)の有効期限は令和7年3月31日です。

令和5年度分の利用券(桃色)の有効期限は令和6年3月31日です。

同じ年度の4月1日から3月31日が利用有効期限となり、次年度には繰り越せません。

その他注意事項

  • 利用できるのは本人に限ります。(本人以外の同乗は可能)
  • 利用券を他人に貸与・売買・譲渡することはできません。
  • 紛失された場合、利用券の再発行はいたしません。
  • 町外へ転出した場合や死亡された場合等は、利用登録証及び利用券を1階の総合窓口(1番窓口)へ返却してください。また、要件に該当しなくなった等、上記以外の事由により対象者でなくなった場合は利用券のみを総合窓口(1番窓口)へ返却してください。
  • 不正な行為により利用券の交付を受け、又は使用した場合は、利用券の返還および既に使用した利用券がある場合には、その助成額について返還していただきます。また、以後利用券の申請をすることはできません。
  • 新年度分を申請される場合、既に登録している人はお持ちの登録証を引き続き利用しますので廃棄等せずにお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画財政課政策企画統計係
電話:0744-34-2083