下水道使用料
2021年12月3日更新
家庭内の排水設備から下水道への接続工事が完了し、実際に下水道が使用できるようになると、下水道の使用料金を負担していただくことになります。
下水道使用料
平成25年4月使用分からの使用料です。
水量使用料表
排水区分 | 1ヵ月当たり排水量(立方メートル) | 1立方メートル当たり使用料 |
---|---|---|
基本使用料 | 0~5立方メートル(定額) | 500円 |
従量使用料(一般排水) | 6~300立方メートル | 130円 |
従量使用料(中間排水) | 301~750立方メートル | 180円 |
従量使用料(特定排水) | 751立方メートル~ | 220円 |
従量使用料(公衆浴場) | 65円 |
(税抜き表示)
※算出した合計額に消費税等相当額を加算。その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
中間排水
公衆浴場及び町長の認める公共・公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業場等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月300立方メートルを超え、750立方メートルまでの部分をいう。
特定排水
公衆浴場及び町長の認める公共・公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業場等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。
一般家庭の下水道使用料(2ヵ月当たり)の計算方法
(例)2ヵ月当たり44立方メートルの水を使用した場合
基本使用料
1,000円(500円×2ヵ月)
一般排水使用料
(44立方メートル-10立方メートル)×130=4,420円
合計使用料(合計額に消費税などを加算)
(1,000+4,420)×1.1=5,962円
44立方メートルの下水道使用料(10円未満切り捨て)
5,960円
下水道使用料のお支払方法
水道料金と併せて、納付書または口座振替でのお支払いとなります。
上下水道料金早見表(令和7年4月検針分から)
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担当課:まちづくり建設課下水道係
電話:0744-34-2076