野焼きについて

ごみの焼却・野焼きは禁止です!

野焼きとは

令和4年10月24日更新

適法な焼却施設以外でこみ(廃棄物)を燃やすことを、いわゆる「野焼き」といいます。

ごく一部の例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2で禁止されています。

野焼きの具体例

野焼きには、地面にそのままごみを積み上げて直接焼却を行うことだけでなく、素掘りの穴・十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み等でごみを焼却することも含まれます。

野焼きに対する罰則

野焼きを行うと、悪臭や火事の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼす恐れがあります。

違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されます。

野焼きへの苦情が寄せられています

野焼きをしているとの連絡が頻繁に役場にあります。

「煙が家の中へ入ってくる」「洗濯物に臭いがつく」「火事にならないか心配だ」などといった内容です。また、実際、消防車両が出動したり、火事に発展する事案もあります。

野焼きをしている人は、「昔からしている」「少しくらいなら大丈夫だろう」と考えで行っていることが多いようです。下記に示している例外と認められている場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、指導の対象となります。

家庭のゴミは焼かないで、指定された日に確実な分別でゴミ収集場所へ出して下さい。一人ひとりの心遣いで自然環境を大切にしましょう。

例外的に認められる場合

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)とんど焼き等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却)

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー

※例外に該当する場合であっても、煙や悪臭などの苦情がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。