マイクロチップ装着等の義務化と狂犬病予防法特例制度による登録方法

令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップ装着が義務化されました。そのため令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬を購入した場合、すでにマイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主の方は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を変更登録する必要があります。

またマイクロチップが装着されていない犬に動物病院でマイクロチップを新たに装着した場合は環境省データーベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報登録する必要があります。

これに伴い、田原本町では、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度に令和4年9月1日より参加したのでお知らせします。

狂犬病予防法に基づく犬の登録方法

犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データーベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録しているとき

令和4年6月1日以降に環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報の登録または変更登録(オンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)をした場合、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録の手続きは不要です。(狂犬病予防法の特例制度)このとき、登録したマイクロチップは鑑札とみなします。

犬がマイクロチップを装着していないとき

これまでどおり、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録の申請と犬の鑑札の交付が必要になります。(本町手数料:3,000円/頭)

なお、家庭などですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務です。

犬の所在地の変更に関する注意点

狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出された際には、犬の鑑札の交付受ける必要がありますので、転出先の窓口にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康福祉課保健センター
電話:0744-33-8000