成年年齢が20歳から18歳に!
18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル
2022年4月に成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
全国の消費生活センターなどに寄せられた相談から、新たに成年になる18歳・19歳に、特に気をつけてほしい最新の消費者トラブルを紹介します。
こんなところに気を付けよう!
1.副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル
確実にもうかる話はありえない。「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
2.エステや美容医療などの“美容関連”トラブル
その場で契約・施術をしない。施術前にリスクなどの説明を十分に受けて検討する。
3.健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル
注文前に返品・解約の条件を確認する。低価格を強調する広告は詳細を確認する。
4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル
SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになることもある。
5.出会い系サイトやマッチングアブリの“出会い系”トラブル
出会い系サイトやマッチングアブリなどの規約をよく確認し、相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
6.デート商法などの“異性・恋愛関連”トラブル
相手の好意は、商品を売るための手口であることも。
7.就活商法やオーディション商法などの“仕事関連”トラブル
必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、はっきりと断る。
8.賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル
賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。
9.消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの“借金・クレカ”トラブル
借金をしてまで契約すべきものかよく考える。手数料が発生するリボ払いに注意する。
10.スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容、解約時の条件などを確認する。
●国民生活センターホームページ
「若者の消費者トラブル」
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html(外部リンク)
●消費者庁ホームページ
「18歳から大人」
少しでもおかしいと思ったら
少しでもおかしいと思ったら、田原本町消費生活相談室や消費者ホットライン188に相談してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087