国民年金保険料の免除
2020年5月1日更新
国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除または猶予される制度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください
新型コロナウイルス感染症に関する臨時特例がございます
令和2年5月1日から、臨時特例による免除申請を受付しています。令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、当年中の所得が免除基準相当となることが見込まれる方が対象です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
産前産後期間の国民年金保険料の免除については、リーフレットをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087