戸籍電子証明書提供用識別符号について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍電子証明書提供用識別符号

の発行が可能になりました。

これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

戸籍電子証明書の活用

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。

請求できる人

請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

請求に必要なもの

1.請求する人の本人確認書類

※本籍地の窓口の場合

  • 本人確認書類一覧のAをいずれか1点
  • または本人確認書類一覧のBをいずれか2点

※本籍地以外の窓口の場合(広域交付)

  • 本人確認書類一覧のAをいずれか1点

※健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では請求ができませんのでご注意ください。

本人確認書類一覧

【A】(※すべて写真付きに限ります

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

【B】

各種健康保険証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証、生活保護受給者証など

 

注記:有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。また、【B】 は原則「氏名・生年月日」または「氏名・住所」記載のものに限ります。

2.交付手数料(交付地の市区町村で定められた金額)

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円

※ただし、下記の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍(除籍)謄本もしくは戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル経由で申請される場合

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087