離婚届
届出期間
- 協議離婚は期間の定めはありません(届け出によって法律的効果が生じます)
- 調停離婚は調停成立から10日以内
- 審判・裁判離婚は確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚のときは夫と妻
- 調停・審判・裁判離婚のときは申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能。)
届出先
次のいずれかの市町村へ
- 本籍のあるところ
- 届出人の所在地
必要なもの
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判・判決の謄本と確定証明書(審判離婚・判決離婚の場合)
注意すること・その他
- 協議離婚は成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要
- 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届け出が必要(離婚の日から3か月以内)
- 未成年の子がある場合は親権者を決めてください
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087