長期にわたり療養を必要とする疾病のため、定期予防接種を受けられなかった人へ

2025年6月1日更新

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったために定期の予防接種対象年齢内に定期の予防接種(ロタウイルス感染症、高齢者のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く)を受けられなかった人は、一定期間内であれば定期予防接種として予防接種を受けることができます。

  1. 対象となる疾病やそれに準ずるもの(下記PDF参照)にかかった人
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
  3. 医学的所見に基づき 1. または 2. に準ずると認められる人

対象期間

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの特別な事情がなくなってから2年以内。(高齢者の肺炎球菌及び帯状疱疹は特別な事情がなくなってから1年以内)

※ワクチンごとに接種できる上限年齢が異なりますので、詳しくは住民保健課保健センター係までお問い合わせください。

注意事項

申請には、被接種者が疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由などを記載した医師の診断書が必要です。
 上記の内容をご確認のうえ、対象者に該当する人は住民保健課保健センター係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民保健課保健センター係
電話:0744-32-2907