後期高齢者医療
2024年4月1日更新
後期高齢者医療制度とは
長寿を迎えられた方々が、できるだけ自立した生活を送ることができるよう、治療の側面からだけではなく、生活面も念頭に置いた医療すなわち「生活を支える医療」を提供するものです。
この制度は、奈良県の全市町村が加入する奈良県後期高齢者医療広域連合が運営します。
電話番号:0744-29-8430(代表)
被保険者について
- 75歳以上の人(生活保護受給者を除く)
- 65歳以上75歳未満の人で寝たきりなど一定の障がいのある人で広域連合の認定を受けた人。
75歳の誕生日までは申請により後期高齢者医療制度を脱退できます。ただし脱退後、必ず健康保険(国民健康保険、社会保険等)へ加入してください。
被保険者になるときは
- 75歳の誕生日から被保険者になります。手続きは必要ありません。誕生日が近づいたとき被保険者証を郵送します。
- 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度へ加入するため広域連合の認定を受けたい人は、手続きが必要です。
被保険者証について
- 被保険者証は1人に1枚交付されます。カードタイプで材質は紙、裏面にラミネートの補強を施しています。
- 毎年8月に被保険者証を更新します。
- 医療機関等に受診の際は必ず提示してください。
給付について
- 医療機関等受診時は負担割合に応じて、医療費の一部を負担します。負担割合(原則1割、現役並み所得者は3割)は、被保険者証に記載しています。
現役並み所得者とは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。(市町村民税課税所得145万円以上、かつ収入が後期高齢者複数世帯520万円以上、単身世帯383万円以上の人)
1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき
自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が支給されます。初めて支給を受けるときは申請が必要です。
補装具を装着したとき
保険給付で認められたコルセットなどを装着したとき、支払った代金のうち認められた部分の払い戻しが受けられます。支給を受けるときは申請が必要です。
やむをえず、医療費を全額支払ったとき
急病などで被保険者証を持たずに医療機関等に受診したときはいったん全額負担しますが、後日保険で認められた部分の払い戻しを受けられます。支給を受けるときは申請が必要です。
死亡したとき
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に3万円を支給します。支給を受けるときは申請が必要です。
保険料について
保険料率は、奈良県内で統一されます。
保険料は、所得に応じて被保険者個人ごとに算定します。
令和6,7年度の保険料
均等割額
保険料 51,500円
所得割額
保険率 10.55%
※基礎控除後の所得が58万円以下の被保険者の方は10.06%
保険料額の求め方
保険料=均等割額+所得割額
※賦課限度額は73万円です。
ただし、令和6年度中に75歳に到達されて、新たに加入する被保険者の方は80万円です。
所得割額の求め方
(総所得金額等−基礎控除)×所得割率
保険料の軽減措置について
所得水準に応じた保険料の軽減措置
均等割額の軽減措置
同一世帯の被保険者、世帯主の所得の合計額が下記の表の額以下のとき均等割額が減額されます。
軽減割合 | 世帯の所得合計額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+29.5万円×保険加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+54.5万円×保険加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合でも、軽減の判定の対象となります。
制度加入時に被用者保険(社会保険、共済組合等)の被扶養者であった場合の軽減措置
保険料の所得割額は課されず、均等割額は資格取得後2年間に限り5割減額されます。
※但し、均等割額軽減は、7割軽減が優先されます。
所得の申告について
税法上で申告義務がない人でも後期高齢者医療制度で保険料の算定、保険料の軽減措置の適用、高額療養費の負担区分の判定のために、所得の申告(簡易申告) が必要です。
申告が必要な人の例
- 収入が障がい年金、遺族年金など非課税の年金のみの人
- 税法上の被扶養者になっていて、収入がない人
保険料の納め方
特別徴収または普通徴収で納めます。 どちらの方法で納めるかは、納入通知書に記載されます。
特別徴収(年金支給時に年金から徴収します)
下記1.及び2.に当てはまる人
- 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給している人
(ただし、年金収入が年額18万円以上でも複数の年金を受給していて、天引き判定の優先順位が高い年金が年額18万円未満の場合、普通徴収になります。) - 介護保険が特別徴収されている人で、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、1回に支給される年金の2分の1を超えない人
特別徴収の人は、申請により口座振替に変更することができます。手続きなど詳しくは下記までお問い合わせください。
普通徴収(納付書、口座振替により徴収します)
特別徴収以外の人
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証について
住民税非課税世帯の人は、医療費の一部負担金・食事代を減額する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
また、平成30年8月診療分から制度の変更により、現役並み所得者(3割負担の保険証をお使いの人)に該当するうち、課税所得690万円未満の人も限度額適用認定証の対象となります。(食事代は変更なし。)
いずれも交付には、申請が必要です。
特定疾病療養受療証について
慢性腎不全、血友病、HIVで治療されている人は、医療機関等で1ヶ月の自己負担限度額を1万円とする特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。交付には、申請が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:保険医療課福祉・高齢医療係
電話:0744-34-2095/0744-34-2096