平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります シェア 2019年4月1日更新 国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 詳しくはリーフレットをご覧ください 平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります! (PDFファイル: 151.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係電話:0744-34-2087