○田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例
令和7年3月28日
条例第4号
田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年9月田原本町条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する本町の一般職の職員(常時勤務を要しない職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 任命権者 町長、議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会その他法令又は条例に基づき任命権を有する者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため委員等として旅行した場合には、その者に対し、旅費又は旅費の一部を支給することができる。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合は、この限りでない。
6 前2項に規定する手続が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により処理された場合には、当該処理は、これらの規定によってなされたものとみなす。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 その他の交通費は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、町長が定める場合を除き、実費額により支給する。
7 包括宿泊費は、第14条に規定する合計額により支給する。
8 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が交通手段として認めたものに係る費用
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 当該宿泊に係る規則で定める特別の事情により現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合には、前項の規定にかかわらず当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第2に定める1夜当たりの定額又は規則で定める額とする。
(退職者等の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
(旅費の調整)
第21条 職員が公用の車を利用して旅行する場合には、その他の交通費を支給しない。
2 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(国等により旅費の支給を受ける場合)
第22条 国又は他の地方公共団体等により旅費の支給を受ける場合は、この条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(旅費の特例)
第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第24条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項の規定による返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「新旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新旅費条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「旧旅費条例」という。)第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新旅費条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新旅費条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧旅費条例第2条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
(田原本町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
7 田原本町固定資産評価審査委員会条例(昭和31年10月田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
9 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年5月田原本町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
10 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年3月田原本町条例11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(参考人等の実費弁償に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
11 次に掲げる条例の規定中「昭和32年田原本町条例第19号」を「令和7年3月田原本町条例第4号」に改める。
(田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
12 田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月田原本町条例16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町消防団条例の一部改正)
13 田原本町消防団条例(平成25年3月田原本町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第13条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 宿泊手当(1夜につき) |
全ての地 | 2,400円 |