本人通知制度事前登録申込書、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書、委任状
2022年9月8日更新
本人通知制度とは
この制度は、田原本町に住民登録や本籍のある人が事前に登録することで、その人に係る住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
この本人通知制度で、住民票の写しなどが第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止、抑止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査の未然防止につながります。
第三者から事前登録者に係る住民票の写しなどの請求があった場合に、住民票の写しなどの交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありませんのでご注意ください。
登録できる人
- 田原本町に住民登録している人(住民登録して消除されてから5年以内の人を含む)
- 田原本町に本籍がある人(戸籍を除籍された人を含む)
亡くなられた人または失踪宣告を受けた人などは登録できません。
申込に必要なもの
本人が申し込む場合
- 本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
- 本人確認書類
法定代理人が申し込む場合
- 本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
- 登録する人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人と証明できる書類 ※20歳未満の人は戸籍謄本(田原本町の住民票、戸籍で確認できる場合は省略可)、成年被後見人は登記事項証明書
その他の代理人が申し込む場合
- 本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
- 登録する人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 事前登録希望者からの委任状(自署したもので、パソコン等で署名欄氏名印字のものは不可) ※本人通知制度事前登録に係る委任状の様式は、本人通知制度事前登録申込書の様式をご参照ください。
郵送で申し込む場合
- 本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止の場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」)
- 本人確認書類の写し(法定代理人が申し込む場合は登録する人と法定代理人分)
- 法定代理人と証明できる書類(法定代理人が申し込む場合のみ)
以上の書類を郵送で下記まで送付してください。土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日に届いた場合は、休み明けの通常業務日が申込日となります。
〈送付先〉〒636-0392
奈良県磯城郡田原本町890番地の1
田原本町役場 総合窓口課
「本人確認書類」とは
マイナンバーカード(個人番号カード)・旅券・運転免許証・在留カードなどの官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書。
上記の本人確認書類をお持ちでない人は、総合窓口課までお問い合わせください。
通知の対象となる証明書
- 現在の住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 現在の戸籍、戸籍附票など
- 田原本町にある住民票の写しなどの全て
- 田原本町にある戸籍・戸籍附票などの全て
登録期間
登録者名簿に登録した日(申込日)の翌日から起算して3年です。引き続き本人通知制度の利用を希望する人は、満了日の1ヶ月前から前日までの間に更新手続きが必要です。なお、更新後の新たな登録期間の開始日は、満了日の翌日となります。
通知内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類(住民票、戸籍謄本など)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者の別)
注意事項
交付請求者の氏名や住所を通知することはありません。その他の内容を確認したい人は、田原本町個人情報保護条例の規定に基づき開示請求を行うことができますが、開示される内容については、個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。
通知対象にならないもの
- 住民票関係は、同一世帯の人からの請求で交付したもの
- 戸籍及び戸籍の附票関係は、同一戸籍に記載されている人、直系尊属(父母・祖父母など)または直系卑属(子・孫など)からの請求で交付したもの
- 国や地方公共団体からの請求で交付したもの
- 訴訟、紛争の解決、債権回収などのための交付で、本人に通知することで第三者の権利行使の妨げとなるもの
- コンビニ交付で住民票の写しを交付したもの
事前登録から通知までの流れ
登録申込書などの様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087