令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出について
地方税法第317条の6の規定により、給与支払者(事業主)にはすべての従業員(パート・アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書を提出することが義務付けられています。
提出期限
令和7年1月31日
対象となる方
令和6年中に給与の支払をしたすべての従業員のうち、
- 在職者…令和7年1月1日現在、田原本町にお住まいの方
- 退職者…令和6年中の退職時に田原本町にお住まいの方
提出していただくもの
- 紙で提出する場合
- 「給与支払報告書(総括表)」 1事業所につき1部
- 「給与支払報告書(個人明細書)」 1人につき1枚 (個人明細書は税務署及び役場税務課で配布しています。)
- 「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」普通徴収の該当者がある場合のみ
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略号 |
下記4項目以外の理由は不可 |
a |
退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 |
b |
給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) |
c |
給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない |
d |
他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている(乙欄適用者) |
- eLTAX(エルタックス)、光ディスクで提出する場合
普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、切替理由の略号a~dいずれかを摘要欄の最初に入力するとともに、普通徴収欄にチェックを入力してください。
乙欄適用者または退職年月日の記入があれば、略号の記載は不要です。
個人番号の記載および確認について
- 給与支払報告書(総括表)の「給与支払者の個人番号または法人番号」記載欄には、法人は法人番号を、個人事業主は事業主の個人番号を記載してください。
- 個人事業主の場合は、提出時に番号および本人確認ができる書類(事業主の個人番号カードまたは通知カードと運転免許証・健康保険証など)を提示してください。郵送の場合は写しの添付が必要です。法人の場合は番号確認は必要ありません。
- 税理士本人が提出される場合は、個人事業主の番号確認と、税理士証票の提示による本人確認、税務代理権限証書による代理権の確認が必要です。
提出方法
給与支払報告書(総括表および個人明細書)は、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、令和3年1月1日以後の提出分から、基準年(前々年)の所得税の源泉徴収等の提出枚数が100枚以上の事業者(給与支払者)は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)または光ディスクなどによる提出が必要となっています。
- 紙で提出する場合
郵便などによる提出郵送していただくか、窓口にて提出してください。受付印を押した控えが必要な場合は、コピーなどを用意し、郵送の場合は返信用の封筒を同封してください。
- 光ディスクなどによる提出の場合
給与支払報告書の提出を光ディスクなどにより行うことができます。光ディスクによる提出を希望する場合は、事前に「給与・年金支払報告書の光ディスク等による提出承認書」の提出をお願いします。
- 電子申告(eLTAX)で提出する場合
給与支払報告書は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる提出ができます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(下記リンク)をご覧ください。
ダウンロード
給与支払報告書(総括表)・切替理由書 (PDFファイル: 828.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112