橿原市休日夜間応急診療所
小児深夜救急の診療を行っています。
●医師の働き方改革が始まり、小児科の深夜診療体制が変更となります
日本の医療は、医師の長時間労働により支えられてきました。しかし、医療現場は医療従事者の努力だけではもたない時代となってきました。
医師が健康に働き続けることができる環境を整備することが、町民の皆様に安心・安全な医療を提供できる体制を維持していくことにつながることから、「医師の働き方改革」が始まり、医師の長時間の連続勤務を避けるため、休憩(睡眠)時間を確保することが必要となります。
●小児科の深夜診療体制が「宿直体制」となります
医師の働き方改革の条件を満たし、小児深夜診療の体制を確保するため、午後11時30 分~翌午前6時(深夜帯)の診療が、宿直体制となります。
宿直体制には、「夜間に十分な睡眠時間(4時間)がとれる」「通常診療とは異なる、軽症の診察である」ことが必要です。
これらのことより、午前2時~午前3時30分は、医師の休憩時間となりますので、なるべくこの時間帯を避けて受診していただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
受診を希望される場合は、必ず電話予約(0744-22-9683)をしてからお越しください。医師の休憩時間中におきましても、電話により看護師等が体調の聞き取りを行いますので、ご相談ください。
住所
橿原市畝傍町9-1 (橿原市保健センター 併設)
種類
夜間診療
診療科目
小児科
開設日
毎日
受付時間
午後11時30時~翌午前5時30分
診療時間
午前0時~午前6時 ※午前2時~午前3時30分は休憩時間
持参するもの
保険証および福祉医療の受給者証、現金を必ず持参ください。なお、保険証などを持参されないときは、実費となります。
●橿原市休日夜間応急診療所について
- 応急診療所としての検査・治療内容に限られた対応となります。
- 薬は通常の診療が始まるまでの日数分のみの処方になります。(ただし、長期休暇期間中の処方日数は、医師の判断となります。)
- 日頃よりかかりつけ医を持ち、身体に不調を感じた際は早めにかかりつけ医を受診しましょう。
- 新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ等)の処方はできません。
受診時の注意事項等
- マスクの着用は個人の判断に委ねられることになりましたが、医療機関の受診時等については、マスクの着用が推奨されています。(注意)持病や体調等によりマスクの着用が難しい方にまで、その着用を求めるものではありません。
- 受診前に必ず腋下体温計等(非接触体温計でない体温計)で検温してお越しください。また、受診までに検温記録等を残されている場合は、ご持参ください。
- 検査等については、医師の判断により必要な検査等を実施いたします。検査等にご協力いただけない場合、診療をお断りする場合がありますので、ご了承ください。(※なお、午後11時30分から翌午前6時(宿直体制)までの時間帯は、基本的に検査を実施しておりません。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課保健センター係
電話:0744-32-2907