骨髄移植ドナー支援事業助成金交付制度
骨髄・末梢血幹細胞(以下骨髄等)提供者の身体的・精神的及び経済的負担の軽減を図り、骨髄等を提供しやすい環境を整えることによる移植の促進を目的として、ドナーの方へ助成金を交付します。
対象者
令和4年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方で、下記のいずれにも該当する方
- 公益財団法人日本骨髄バンク(以下骨髄バンク)を介して骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
- 提供した日および助成金の交付申請をする日において、本町の住民基本台帳に登録されている方
- 本人およびその世帯員全員が町税等を滞納していない方
- 他の自治体等が実施する同様の助成金の交付を受けていない方
- 本人およびその世帯員全員が田原本町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団・暴力団員と密接な関係を有していない方
助成金額
助成金の額は、下記の(1)~(4)に掲げる日数の合計に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための通院
(3)骨髄等の採取のための通院
(4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
提出書類
交付金の申請の際には、骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に関する通院等がなされたことの証明書を添付の上、町長へ申請書の提出が必要です。
※申請は、骨髄等の提供の日から1年以内に行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課保健センター
電話:0744-33-8000