「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」について

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、令和3年度より全国で運用されていた「熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)」を法律に位置付けるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に発表される、一段階上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が新たに追加されました。

熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)について

熱中症警戒アラートとは

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症にならないよう予防行動をとっていただくよう促すための情報です。

発表の基準と方法

各都道府県内の暑さ指数情報提供地点における翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33(予測値)に達する場合に発表されます。発表されるタイミングは、前日の午後5時頃に「第1号」を発表、当日の午前5時頃に「第2号」を発表。

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)について

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表します。本町では、熱中症特別警戒アラートが発表されたときには、町ホームページ等により町民の方にお知らせします。

発表基準

奈良県内の暑さ指数情報提供地点の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合に発表。翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣より発表されます。

運用期間

4月の第4水曜日~10月の第4水曜日

暑さ指数(WBGT)35とは

全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)が35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるおそれがあります。

発表された時の対応

【町の対応】

・町民への適時、的確な情報発信と周知。予防行動の促進につなげるよう、町ホームページや防災無線等により行う。

・指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の開放

【町民の皆様へのお願い】

・不要不急の外出を控え、室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごすこと

・涼しい環境以外では、原則運動は行わないこと

・熱中症の予防行動をとること

・こまめに休憩や水分補給、塩分補給を行うこと

・涼しい環境で過ごすことが困難な場合や外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、早めにクーリングシェルターを利用すること

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康福祉課保健センター
電話:0744-33-8000